住居確保給付金

ページID 1002201 更新日 令和4年11月30日

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住居確保給付金

住居確保給付金とは

 離職又は自営業の廃業により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方に加え、休業等に伴う収入減少により、離職又は廃業には至っていないが、こうした状況と同程度の状況にある方に対して、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
 1か月当たりの家賃額(生活保護法に定める住宅扶助基準額に基づく金額を超える場合はその金額。)を上限として、世帯の収入合計額に応じて調整された金額を、3か月間を限度として支給します。なお、一定の要件を満たす場合には、3か月を限度とする延長を2回まで申請することができます。

住居確保給付金を受けるには

 住居確保給付金は申請時に、次の1~8のいずれにも該当する方が対象となります。

  1. 離職等により経済的に困窮し、住居喪失又は住居喪失のおそれがあること
     
  2. 次のいずれかであること
    (1)離職等の日から2年以内であること
    (2)給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にあること
     
  3. 次のいずれかであること
    ・2の(1)の場合
     離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと(離職時においては主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により申請時においては主たる生計維持者となっている場合も含む。)
    ・2の(2)の場合
     申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること
     
  4. 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、次の表の収入基準額以下であること
    (収入には、公的給付を含む。)
    収入合計額一覧

    世帯人数

    収入基準額

    1人

    81,000円

     

    + 家賃額
    (ただし、生活保護法に定める住宅扶助基準額が上限)

    2人

    124,000円

    3人

    159,000円

    4人

    197,000円 

  5. 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、次の表の金額以下であること
    金融資産合計額一覧

    世帯人数

    金融資産合計額

    1人

    486,000円 (243,000円)

    2人

    744,000円 (372,000円)

    3人

    954,000円 (477,000円)

    4人以上

    1,000,000円 (500,000円) 

     ※再々延長申請時の金融資産合計額は( )内金額とする。
     
  6. 誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
     

  7. 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)又は地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の
    確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと

※令和5年3月末までに申請があった場合に限り、新型コロナウイルス感染症対応の特例として住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給が可能です。

  8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと

住居確保給付金の手続き

 住居確保給付金を申請するには、次の1~5のものが必要となります。

  1. 本人確認書類 ※次のいずれか(運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等の写し)
     
  2. 2年以内に離職又は廃業したこと、就業機会の減少したことが確認できる書類の写し
                                  
  3. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について、収入が確認できる書類の写し
     
  4. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し

※その他、公共職業安定所で求職申込みをした際に付与される「求職番号」が申請時に必要です。

住居確保給付金の再支給について

 住宅確保給付金は、原則1人1回の支給です。
 ただし、住居確保給付金を受給し、その結果常用就職に至ったものの、会社の都合で解雇になった場合や会社が倒産した場合等には、再支給を受けられることがありますので、詳しくはお尋ねください。

※令和5年3月末までに申請があった場合に限り、新型コロナウイルス感染症対策の特例として、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少の場合でも、3か月間に限り再支給が可能な場合があります。

住居確保給付金の申請を希望される方

 住居確保給付金の申請を希望される方は、生活支援課 自立支援相談コーナー窓口又は電話(0568-85-6152)までご相談ください。申請書類は下記よりダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 生活支援課 自立支援相談コーナー

電話:0568-85-6152
健康福祉部 生活支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。