新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、既に総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、特例貸付を利用できない生活困窮世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるため、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」(以下、「自立支援金」といいます。)を支給します。
申請期間
令和4年8月31日(水曜日)まで (土曜日、日曜日、祝日を除きます) ※郵送の場合締切日必着
支給額
支給対象者に対して、1か月ごとに次の額を最長3か月間支給します。
単身世帯:6万円 2人世帯:8万円 3人以上世帯:10万円
支給対象者
自立支援金は、次の1から7のいずれにも該当する方(自立支援金の支給を他の都道府県等から受けている方を除きます。)に対して支給します。原則として、春日井市に住民登録がある方が対象です。
1 次のいずれかに該当する方であること
(1)都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」といいます。)を受けた方であって、自立支援金の申請をした日(以下「申請日」といいます。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること
(2)再貸付を受けている方であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること
(3)都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となったこと
(4)都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと
(5)令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付」という。)をいずれも受けた者であって、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)が到来していること((1)から(4)の者及び現に再貸付を申請又は利用している者を除く。)
(6)令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、初回貸付をいずれも受けている者であって、申請日の属する月が当該初回貸付の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)であること((1)から(4)の者及び現に再貸付を申請している者を除く。)
2 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している方であること
3 申請日の属する月における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する方の収入の額を合算した額が、次の表の金額以下であること
世帯人数 |
収入基準額(最大) |
---|---|
1人 |
118,000円 |
2人 |
168,000円 |
3人 |
207,100円 |
4人 |
245,100円 |
5人 |
283,100円 |
4 申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産の合計額が、次の表の金額以下であること
世帯人数 |
資産(預貯金及び現金) |
---|---|
1人 |
486,000円 |
2人 |
744,000円 |
3人 |
954,000円 |
4人以上 |
1,000,000円 |
5 次のいずれかに該当する方であること
(1)ハローワークに求職の申し込みをし、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6か月以上の労働契約による就職を目指し、次に掲げる求職活動全てを誠実かつ熱心に行うこと
ア 月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
イ 月2回以上、ハローワークで職業相談等を受ける
ウ 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
(2)生活保護を申請し、当該申請にかかわる処分が行われていない状態にあること
6 生活保護費又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金を現に受給していないこと
7 偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行っていないこと
再支給
受給期間が終了した受給者から申請期間中に再支給の申請があった場合、「支給対象者」2から7に掲げる要件を改めて確認の上、要件を満たす方については、一度に限り最長3か月間再支給することができます。ただし、支給の中止の項目(2、6、7を除く)に該当して支給が中止になった場合又は正当な理由なく「支給対象者」5に掲げる求職活動の報告等を怠った場合は、再支給することができません。
申請方法
生活支援課の窓口に直接、又は郵送で提出
申請に必要な書類
提出書類等 | 具体的な書類例 | |
---|---|---|
1 |
支給申請書(初回申請者のみ) 再支給申請書(再支給申請者のみ) |
第1号様式 第12号様式 |
2 |
申請時確認書(初回申請者のみ) 再支給申請時確認書(再支給申請者のみ) |
第2号様式 第13号様式 |
3 | 本人確認書類の写し | 運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、住民基本台帳カード、旅券(パスポート)、在留カード、各種障害者手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本など |
4 | 社会福祉協議会が実施する特例貸付(総合支援資金の再貸付)が確認できる書類の写し(初回申請者のみ) |
再貸付の借用書(控)の写し(再貸付の貸付決定通知書の写しでも可) ※不承認だった場合、不承認通知の写し |
5 | 再貸付不承認・過去借入状況申告書(初回申請者のみ) |
第3号様式 ※4の書類が無い場合に提出 |
6 |
自立支援金(初回)の確認書類(再支給申請者のみ) |
自立支援金(初回)の振込状況がわかる通帳の写し(自立支援金(初回)を他市町村で受給していた方のみ) |
7 |
申請月における収入が確認できる書類の写し ※申請者を含む世帯全員の写しが必要 |
給与明細表、売上・経費のわかる台帳、手当・年金等の振込記録(通帳)など ※収入が無い場合は、通帳など |
8 |
申請時点における金融資産が確認できる書類の写し ※申請者を含む世帯全員の写しが必要 |
通帳、ネットバンクの残高確認画面など ※お持ちの口座全ての分について必要 ※貸付の振込確認、支援金の振込先確認にも必要 |
9 | 生活保護の申請をしていることがわかる書類 |
保護申請書の写し(保護の実施機関の受領印があるもの) ※生活保護を申請中である場合のみ |
※その他、公共職業安定所に求職申込みをした際に付与される「求職番号」が申請時に必要です。(生活保護を申請中である場合を除きます。)
支給申請書等ダウンロード
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(第1号様式)支給申請書 (PDF 188.8KB)
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(第2号様式)申請時確認書 (PDF 183.2KB)
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(第3号様式)再貸付不承認・過去借入状況申告書 (PDF 119.4KB)
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(第12号様式)再支給申請書 (PDF 159.2KB)
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(第13号様式)再支給申請時確認書 (PDF 173.9KB)
支給方法
申請者本人名義の銀行口座への振込
支給の中止
次のいずれかに該当した場合、自立支援金の支給を中止します。
1 受給者が、受給中に支給対象者に該当しなくなった(求職活動の要件を満たさなかった等)ことが判明した場合、原則として当該事実を確認した日の属する月の支給から中止します。
2 受給者が、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6か月以上の労働契約により就職した場合であって、当該就職に伴い受給者の収入額が基準額及び住宅扶助基準に基づく額を超えた場合、原則として当該収入額が得られた月の支給から中止します。
3 支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合は、直ちに支給を中止します。
4 支給決定後、受給者が禁錮刑以上の刑に処された場合は、直ちに支給を中止します。
5 支給決定後、受給者又は受給者と同一の世帯に属するものが暴力団員と判明した場合は、直ちに支給を中止します。
6 受給者が生活保護費を受給した場合は、支給を中止します。
7 受給者が職業訓練受講給付金を受給した場合は、支給を中止します。
8 受給者が、偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行ったことが明らかになった場合は、直ちに支給を中止します。
9 上記の他、受給者の死亡など、支給することができない事情が生じたときは、支給を中止します。
よくあるご質問
1 なぜ3人以上の世帯については、一律に10万円なのですか。4人以上の世帯にとって不公平ではないですか。
答 総合支援金においても、2人以上の世帯は一律月額20万円とされていることを踏まえ、3人以上の世帯は支給額は一律とすることとしたものです。
2 支給額が生活保護の最低生活費にも満たないものであり不十分ではないですか。
答 新型コロナウイルス感染症の影響が長期にわたる中、生活に困窮している方々に対しては、住居確保給付金の再支給、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給をはじめ、重層的なセーフティネットによる支援を行っているところ、自立支援金はこれらの支援や就労収入、預貯金等と組み合わせて自立までの一定期間活用することを想定しています。
3 支給期間が3か月では短いのではないですか。
答 自立支援金は、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために支給するものであるためです。
4 再貸付も含め、緊急小口資金等の特例貸付を満額(単身世帯155万円、2人以上世帯200万円)で利用していないと自立支援金の対象とならないのですか。
答 再貸付を活用しているなど各種支給要件を満たしていれば、貸付金額が上限(単身世帯155万円、2人以上世帯200万円)に達していなくても支給対象となります。
5 収入要件について、借家の場合と持ち家の場合で基準は同一ですか。
答 同一です。借家か持ち家かにかかわらず、基準額と住宅扶助基準に基づく額を合算した額以下です。
6 新型コロナウイルス感染症拡大に関する給付金・融資は収入・資産として算定するのですか。
答 公的給付金等のうち臨時的に給付されるものは収入として算定しないこととしており、低所得の子育て世代に対する子育て世帯生活支援特別給付金をはじめ、新型コロナウイルス感染症対応として、臨時的に支給等されている給付金等は、収入・資産に算定しません。
7 現に仕事がある方の求職活動要件について、転職等が必要になりますか。
答 自立支援金の対象者の方は再貸付が終了する等、長期にわたって生活に困窮している状態が続いていることが想定され、自立支援金の支給終了後に自立を図っていただくためには、受給期間中に一定の収入増を図っていただくことが必要です。収入増には副業によるものも含まれるため、求職活動等要件を満たしていれば、必ずしも転職まで求めるものではありません。
8 原則週1回の求人先への応募、面接について、具体時にどのような活動をさしますか。
答 求人先への応募、面接についてはハローワークで紹介を受けたもののみならず、自ら市販の就職情報誌や新聞折り込み広告等の情報により、応募、面接を行った場合も対象とします。
9 支給対象者に学生は含まれますか。
答 自立支援金は、就学の継続が目的ではなく、就労による自立を図ることが目的であるため、学生は基本的には支給要件の「主たる生計維持者」に該当しないため、基本的には支給対象にはなりません。しかし、専らアルバイトにより、学費や生活費を賄っていた学生が、アルバイトがなくなって別のアルバイトを探している場合であって、その他自立支援金の支給要件を満たす場合などは、例外的に支給対象になります。
10 支給対象者に外国人の方は含まれますか。
答 外国籍の方も、日本国籍の方と同様、各種支給要件を満たす場合は、支給対象となります。
11 支給対象者に持ち家の方は含まれますか。
答 持ち家の方も対象となります。自立支援金は、住宅確保給付金と異なり、収入基準額は基準額と住宅扶助基準に基づく額の合計額であり、申請者の居住する住宅の家賃額などは無関係です。
12 住宅確保給付金を受給中の方も支給を受けられますか。
答 住宅確保給付金を受給中の方も本支援金の支給要件を満たす場合は、本支援金の支給を受けることができます(併給調整を行いません)。なお、住宅確保給付金の支給額は、収入には算定しません。
13 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の受給者の方も支給を受けられますか。
答 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を受給する方も、本支援金の支給要件を満たす場合は、本支援金の支給を受けることができます(併給調整を行いません)。なお、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給額は、収入には算定しません。
14 再貸付の借受人と生計の主たる維持者が異なっている場合は、自立支援金の支給対象者となりますか。
答 再貸付を含む緊急小口資金等の特例貸付は世帯単位で実施しており、「主たる生計維持者」でない場合でも、再貸付の借受人となります。再貸付の借り受け人が、当該借受人が属する世帯の「主たる生計維持者」でない場合における自立支援金の支給対象者は、再貸付の借受人ではなく、当該借受人が属する世帯の「主たる生計維持者」となります。
15 住民登録のない方は申請できますか。
答 自立支援金は二重給付の防止の観点から、原則住民登録された住所地を管轄する福祉事務所設置自治体において申請を行ってください。
お問い合わせ先
健康福祉部 生活支援課 管理担当
電話番号:0568-85-6033
受付時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日を除きます)
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