福祉応援券利用店舗の登録・利用分の請求について
「春日井市福祉応援券」は、障がい者手帳をお持ちの方や難病の方に、社会参加の促進や生活支援を目的として支給され、登録された市内の店舗や事業所(一部例外規定あり)でのみ、商品やサービス購入の際に利用できます。
福祉応援券を利用される方々の利便性向上を図るため、多くの事業者の皆様にご登録いただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。
※登録申請は、随時受け付けています。ホームページで公開している登録店舗一覧に順次追加します。
※毎年7月に最新の内容の登録店舗一覧を利用者へ送付します。
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令和2年度福祉応援券デザイン (Jpeg 26.0KB)
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福祉応援券登録店舗一覧(令和2年4月現在) (PDF 3.0MB)
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福祉応援券登録店舗更新情報(令和3年2月1日現在) (PDF 127.5KB)
店舗・事業所の登録
対象
原則、春日井市内に所在地があり、次の商品・サービスを取り扱う店舗・事業所
福祉応援券が利用できる商品・サービス
ガソリン、タクシー(※)、文化・教養・スポーツ施設、旅行、医薬品、日用品、食料品・飲食店、理容・美容、福祉用具(※)、障がい福祉・介護サービス(※)
(※)は市外の店舗・事業所でも可
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福祉応援券が利用できる商品・サービスの一例 (PDF 159.1KB)
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福祉応援券が利用できる商品・サービス(春日井市告示第20号) (PDF 102.6KB)
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福祉応援券が利用できる商品・サービス(春日井市告示第9号)(平成30年2月5日追加分) (PDF 47.4KB)
提出書類
- 福祉応援券登録事業者登録申請書(第7号様式)
- 誓約書(第8号様式)
- 事業所証明書(法人の場合。市内の店舗・事業所については省略可)
- 住民票(個人事業主の場合。市内に住民登録がある場合は省略可)
- 事業概要がわかるもの(パンフレット、チラシ等)
- 振込口座届出書
- 覚書(2部)
※申請書類は、各店舗・事業所ごとに提出をお願いいたします。
※各書類に押印していただく際は、代表者印をお願いします。また、ご請求いただく際の請求書・報告書に押していただく印鑑も同じ印鑑でお願いします。
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1.福祉応援券登録事業者登録申請書(第7号様式) (Word 18.9KB)
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2.誓約書(第8号様式) (PDF 64.5KB)
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6.振込口座届出書 (Word 25.8KB)
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7.覚書 (PDF 104.4KB)
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登録申請書類(記入例) (PDF 415.1KB)
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覚書(記入例) (PDF 94.9KB)
提出先
〒486-8686
春日井市鳥居松町5丁目44番地 春日井市役所1階
春日井市健康福祉部障がい福祉課
電話0568-85-6186
福祉応援券の流れ
福祉応援券の請求
請求の流れ
受け取った応援券は、次の流れに沿って本市へご請求ください。
- 「店舗・事業所使用欄」に、受付印を押して応援券を受け取った日付を記入してください。
- 「1.請求書」、「2.報告書(事前にお渡しします)」、「3.押印及び日付を記入した応援券」をあわせて、なるべく受け取った月の翌月末までに、市役所やふれあいセンター等にお届けください。
【市役所以外の受取場所】
東部市民センター、味美ふれあいセンター、高蔵寺ふれあいセンター、南部ふれあいセンター、西部ふれあいセンター、中央公民館、鷹来公民館、知多公民館、坂下公民館
請求時のお願い
- 報告書は、利用月ごとに作成してください。
- 報告書の日付は、ご提出日としてください。
- 報告書の用紙が少なくなったら、新しい用紙をお送りしますので、ご連絡ください。コピーして使用しないでください。
- ふれあいセンター等は取次ぎのみですので、ご不明な点がありましたら障がい福祉課へお問い合わせください。
様式・記入例
※請求書・報告書に押していただく印鑑は、事業所登録申請の際に各書類に押していただいた印鑑と同じものを、必ず押してください。
※日付などを訂正する場合は、請求者欄の印鑑と同じ印鑑を押してください。なお、金額欄の訂正はできませんので、新しい請求書を使用してください。
※印鑑は朱肉を使用するもので、鮮明に押印してください。
関連情報
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