障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が施行されました
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律とは
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」といいます。)は、障がいを理由とする差別をなくしていくための措置について定め、それを実施することで、障がいのある人もない人も分けへだてられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会をつくることを目的としています。この法律では、国や市などの行政機関等、一般の会社やお店などの民間の事業者は、障がいを理由とする不当な差別的取扱いをしてはならないこと、必要な合理的配慮をすることが規定されています。平成25年6月26日に制定され、平成28年4月1日から施行されました。
この法律やこの法律に基づいて作成される対応要領等を通じて、どのようなことが障がいを理由とする差別に当たるのかについて、社会全体で認識が共有されるようにし、差別をなくしていくための取り組みを推進しています。
「障害を理由とする差別」の禁止について
障害者差別解消法では、以下のような「障害を理由とする差別」を禁止しています。
不当な差別的取扱い
障がいを理由として、正当な理由なくサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりする行為。
※正当な理由に相当するのは、具体的に検討した上で、他に方法がないなど、客観的に見て正当なものであり、かつ、その取扱いがやむを得ないものと判断できる場合です。
(不当な差別的取扱いの例)
- 障がいを理由に、施設の利用を断ること。
- 障がいを理由に、バスやタクシーの乗車を断ること。
- 車いすの利用を理由に、飲食店への入店を断ること。
合理的配慮を提供しないこと
障がいのある方から何らかの配慮を求められた場合は、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁(障がいがある方にとって日常生活や社会生活を営む上で障壁となるような事柄)を取り除くために必要で合理的な配慮を行わなければならないが、この配慮をしないこと。
※民間事業者における合理的配慮の提供は、努力義務となります。
(合理的配慮の例)
- 車いすを利用している方に対し、施設の入り口等において段差があった場合に手助けを行うこと。
- 筆談、文章の読み上げなど、障がいの特性に応じ情報をうまく提供できるような配慮をすること。
- 待つことが苦手な障がい者に対して、別の場所(部屋など)を用意するなど、ルールを柔軟に変更すること。
対応要領について
障がいを理由とする差別の禁止に関して、職員が適切に対応することができるよう、職員対応要領を策定しました。
リーフレット等について
内閣府が作成したホームページ、リーフレットをご参照ください。
また、愛知県が差別解消推進条例を制定しましたので、あわせてご参照ください。
- 障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府ホームページ)(外部リンク)
- 障害者差別解消法リーフレット(内閣府作成)(外部リンク)
- 障害者差別解消法リーフレット(わかりやすい版、内閣府作成)(外部リンク)
- 愛知県障害者差別解消推進条例について(愛知県ホームページ)(外部リンク)
相談及び窓口について
障がいを理由とする不当な扱いや、正当な理由なく必要な合理的配慮が提供されない事に関する相談については、必要に応じて関係する機関へつなぐなどの支援を行うほか、差別のない社会を実現するための具体的な事例の周知や啓発活動等の取り組みに生かしていきます。
相談窓口については、雇用の分野に関するものを除き、障がい福祉課、基幹相談支援センター、各障がい者生活支援センターとなります。
なお、雇用の分野における障害者差別解消の措置については、「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」の定めるところによります。詳しくは以下のリンクをご参照ください。
関連情報
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。