特別障がい者手当
- 対象
- 身体障がい者・知的障がい者
- 分類
- 手当
- 名称
- 特別障がい者手当
- 条件
- 20歳以上で精神又は身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を要する人所得制限あり施設入所者及び3か月以上の入院者は除く
- 金額
- 国の手当額額 26,440円に下記条件により県の手当額を加算身体障がい1、2級でIQ35以下の合併7,090円身体障がい1、2級又はIQ35以下1,090円
- 支払方法
- 毎年5,8,11,2月口座振込み
- 窓口
- 健康福祉部障がい福祉課
電話0568-85-6186
ファクス0568-84-5764