新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期予防接種について

ページID 1020310 更新日 令和4年2月10日

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 定期予防接種は、お子さまの健やかな成長のために一番必要な時期に受けていただくよう、市からお知らせしています。
 特に赤ちゃんの予防接種を遅らせると、免疫がつくのが遅れ、重い感染症になる危険性が高まります。

 お子さまの予防接種は、「不要不急」ではありませんので、遅らせずに予定通り受けましょう。
 

遅らせないで!子どもの予防接種と乳幼児健診

新型コロナウイルス感染症の影響で定期予防接種の接種期間を超えた方へ

 新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず接種期間を超えた場合は、定期予防接種として受けることができる場合があります。

特例対象

令和2年2月1日以降に定期予防接種の規定の期間を超えたもの
※特例措置を今後継続する期間については、新型コロナウイルス感染症の発生状況をみて別途判断

 

申請時期

定期予防接種の規定の期間を超えた日以降に申請
※ 事前の申請が必要

 

延長後の接種期間

子どもの予防接種:申請日から2年間
高齢者肺炎球菌:申請日から1年間

ただし、次のワクチンについては、次に示す期限を超えない範囲となります。
ア 四種混合      15歳に達するまで
イ  BCG          4歳に達するまで
ウ  ヒブ       10歳に達するまで
エ  小児用肺炎球菌  6歳に達するまで

申請の流れ

1.健康増進課に接種の相談をする
 ※感染拡大防止のため、電話での相談をお願いします
 

2.申請に必要な書類を受け取る
 健康増進課から、「新型コロナウイルス感染症の影響による定期接種に関する特例措置申請書」が送付される
 

3.健康増進課に申請書類を提出する(郵送可)
 

4.接種に必要な書類を受け取る
 健康増進課から決定通知書及び期間が延長された接種券等が送付される
 

5.予防接種を受ける
 医療機関に予約をし、接種当日は身分証明書、決定通知書及び接種券を窓口に提出し、接種を受ける
 ※延長後の接種期間を超えた場合や決められた接種間隔以外で接種を受けた場合は有料となりますので、ご注意ください。

日本脳炎について

 日本脳炎の特例対象者も対象となりますので、健康増進課へご連絡ください。

※日本脳炎の特例対象者

1.平成12年4月2日~平成19年4月1日に生まれた方

 ⇒接種期間は、20歳の誕生日の前日までです。

2.平成19年4月2日~平成21年10月1日に生まれた方

 ⇒接種期間は、9歳以降で13歳の誕生日の前日までです。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康増進課

電話:0568-85-6168
健康福祉部 健康増進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。