婚姻届

ページID 1001877 更新日 令和4年12月28日

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婚姻(結婚)するには、婚姻届が必要です。

届出用紙

市役所、出張所で記入例とともに配布しています。

※用紙は全国共通です。雑誌の付録やインターネット上に掲載されているデザイン付きの婚姻届でも届出できますが、印刷する際はA3サイズで印刷してください。

届出効力

届出をした日が婚姻日になります。

※夜間・休日に守衛室に提出した場合も、その日(提出した日)が婚姻日となります。

届 出 人

婚姻する2人 ※窓口に届書を持参するのは代理人でも構いません。

証 人 成人2人の署名が必要 ※成年に達していれば親族以外の方(友人等)でも構いません。
届 出 先

夫・妻の本籍地または所在地のいずれかの市区町村役場

必要なもの

・婚姻届 1通
・夫、妻の本籍地が市外にある場合は、それぞれの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通

・父母の同意書(※1に該当する未成年者のみ)

・窓口に来る人の本人確認書類(※2)

※1 民法改正により令和4年4月1日から成年年齢及び女性の婚姻開始年齢(結婚することができるようになる年齢)が18歳になりました。このため、原則として未成年の方は婚姻の届出をすることはできません。ただし、経過措置として令和4年4月1日の時点ですでに16歳以上の女性(誕生日が平成18年4月1日までの女性)は、引き続き18歳未満でも父母の同意があれば婚姻することができます。
※2 代理人による届出や、窓口にみえた方が本人確認のできる書類をお持ちでないときは、虚偽の届出を防止するため、ご本人宛てに届出があったことの「お知らせ」を送付します。

提出方法

次のリンク先をご確認ください。

住所の変更

婚姻と同時に住所を移すときは、別に転入・転出・転居などの手続きが必要となります。
詳しくは次のリンク先をご確認ください。

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 戸籍住民課

電話:0568-85-6137
市民生活部 戸籍住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。