離婚するとき(離婚届)
離婚するときには、戸籍の届出(離婚届)が必要となります。
戸籍届出の際の本人確認
- 届出をされるときに、届書を持参された方の本人確認をさせていただきますので、運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート等の官公署発行の顔写真付の証明書をお持ちください。(窓口に届書を持ってくるのは代理人でも構いません。)
- 代理人による届出や、窓口にみえた方が本人確認のできる書類をお持ちでないときは、虚偽の届出防止のため、ご本人宛に届出があったことの「お知らせ」を送付します。
届出の際に注意していただくこと
届出用紙 | 市役所及び出張所にあります。(用紙は全国共通です。) |
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届出効力 | 協議離婚は届出をした日が離婚日になります。 |
届出期間 | 裁判離婚の場合は成立日または確定日から10日以内に届出することが必要です。 |
届 出 人 | 協議離婚は離婚する二人(二人の婚姻時の姓による署名と押印が必要) 裁判離婚は申立人(裁判の申立人の婚姻時の姓による署名と押印が必要) |
届 出 先 | 夫又は妻の本籍地又は所在地の市区町村役場 |
必要なもの | 離婚届1通(証人として成人2人の署名と押印が必要です。ただし裁判離婚の場合は証人は不要です。) 届出人欄に押した印鑑、本籍が市外にある方は戸籍全部事項証明(戸籍謄本)、裁判離婚の場合は、調停調書謄本または審判書(判決書)謄本・確定証明書 |
(注)離婚すると、婚姻のときに姓を変えた方は旧姓に戻ります。婚姻中の姓を使いたい方は別に「77条の2」の届出が必要になります。
(注)離婚と同時に、住所を移すときは、別に転入・転出・転居などの手続きが必要になります。
(注)未成年の子がいるときは、親権者を決めて記入してください。
関連情報
- 「住民登録」についてのよくある質問
- 「戸籍」についてのよくある質問
-
ひとり親家庭のしおり-平成31年度版- (PDF 2.1MB)
- 法務省「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(外部リンク)
- 日本年金機構「離婚時の年金分割制度のお知らせ」(外部リンク)
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