春日井市自転車の安全な利用の推進に関する条例を施行しました
春日井市自転車の安全な利用の推進に関する条例を施行しました(令和2年4月1日施行)
自転車は、子どもから高齢者まで幅広い世代の市民に広く普及している最も身近な交通手段ですが、自転車の交通ルールの認識不足、運転マナーやモラルの欠如により、危険な運転や、それによる事故の発生が心配されます。
また、近年自転車が関係する事故、とりわけ自転車側が加害者となる事故で、高額な賠償命令が出されるケースが発生するなど、全国的に大きな社会問題となっています。
このような状況を受け、春日井市では令和2年4月1日に自転車の安全で安心な利用の確保を目的とした条例を施行しました。
主な内容
- 市、市民、自転車利用者等のそれぞれの立場における、自転車利用に係る責務を明らかにしています。
- 安全で安心した自転車利用を推進するため、盗難防止対策や、自転車の整備に努めることを定めています。
- 万が一の事故に備え、自転車損害賠償保険等の加入義務を明記し、被害者救済はもとより、加害者の経済的負担の軽減を図ります。
自転車の損害賠償保険等の加入が義務化されます
自転車を運転して交通事故加害者になると、過失傷害罪や道路交通法違反等で刑事責任を問われることや、高額な賠償責任を負うことがあります。
【高額賠償事例】
- 自転車で62歳の女性と正面衝突し、意識不明のとなるけがを負わせた小学生の母親に対し、2013年7月の神戸地裁は、約9,520万円の賠償を命じる判決
- 信号無視して交差点に進入した自転車が、青信号で横断歩道を横断中の55歳女性に衝突し死なせた事故で、2007年4月の東京地裁は、5,438万円の賠償を命じる判決
- 夜間、無灯火で携帯電話を操作しながら運転していた女子高生が、前方を歩行中の57歳女性に衝突し、重大な後遺症を負わせた事故で、2005年11月の横浜地裁は、5,000万円の賠償を命じる判決
この条例により令和2年10月1日から、市内で自転車を利用する人は、自転車損害賠償保険等の加入が義務化されました。
保険は、自転車利用者向けの保険の他、次の表に示したものなどがありますので、この機会に自身の保険内容を確認し、未加入であれば万が一の交通事故に備え、自転車損害賠償保険等に加入しましょう。
自転車損害賠償保険等の種類 |
保険の概要 |
|
---|---|---|
個人賠償責任保険 | 自転車保険 | 自転車事故に備えた保険 |
自動車保険の特約 | 自動車保険の特約で付帯した保険 | |
火災保険の特約 | 火災保険の特約で付帯した保険 | |
傷害保険の特約 | 傷害保険の特約で付帯した保険 | |
団体保険 | 会社等の団体保険 | 団体の構成員向けの保険 |
共済 | 企業や組合、団体内などで行う共済 | |
TSマーク付帯保険 | 自転車安全整備士が点検整備した自転車に付帯した保険 | |
クレジットカード付帯保険 | カード会員向けに付帯した保険 |
自転車用ヘルメットを着用しましょう
自転車乗車中の死亡・重傷事故の多くは、頭部の損傷が原因で、そのほとんどが乗車用ヘルメットの非着用となっています。
この条例では、保護者はその監護する未成年者に対し、乗車用ヘルメットを着用させることに努めなければならないこと、また、高齢者、障がい者等で自転車の利用に配慮を要する者の同居人等は、乗車用ヘルメットの着用について、助言するよう努めなければならないとしています。
自転車乗用中の事故の被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
自転車安全利用五則
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自転車は、車道が原則、歩道は例外
-
車道は左側を通行
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歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
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安全ルールを守る
・飲酒運転、二人乗り、並進の禁止
・夜間はライトを点灯
・交差点での信号遵守と一時停止、安全確認
・飲酒運転の禁止 -
子どもはヘルメットを着用
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