空家等対策の推進に関する特別措置法

ページID 1024018 更新日 令和3年5月20日

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概要

1所有者等の責務

空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努める。

2市の責務

(1)空家等対策計画に基づく対策の実施、その他空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努める。

(2)所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言、その他必用な援助を行うよう努める。 

市の対策計画は、下記をご覧ください。

3施行日

[一部施行]2015年(平成27年)2月26日

[完全施行]2015年(平成27年)5月26日

定義

1空家等

「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

2特定空家等

「特定空家等」とは、以下の状態にある空家等

(1)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態

(2)そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

(3)適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

(4)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

また、市は、特定空家等の所有者(管理者)に対し、改善措置をとるよう指導、勧告、命令すること及び行政代執行することができるようになりました。

春日井市の特定空家等認定にかかる判断基準

春日井市空家等の対策の推進に関する特別措置法施行細則関係

空家等の対策の推進に関する特別措置法では、次のような事項を定めています。

特定空家等に対する措置を命令する場合においては、事前に通知し、意見書や自己に有利な証拠を提出する機会を与えること。

通知を受けたものは、公開による意見の聴取を行うことを請求することができること。 など

そのため、細則を制定し、様式を定めています。
(細則は、春日井市例規集で確認することができます。)

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 住宅政策課

電話:0568-85-6572
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