空き家対策

ページID 1003670 更新日 令和5年8月3日

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お知らせ

令和5年度の補助金制度の変更

令和5年度から、次のとおり補助金の交付条件を変更しています。

申請を検討している方は、ご注意をお願いします。

老朽空き家解体費補助金

  • 同一敷地内に居住中の住宅がある場合は、補助対象となりません。
  • 申請のタイミングが、解体工事の契約前に変更となります。(以前は、工事の着工前)
  • 申請時の添付書類が変更となります。(様式も変更あり)

空き家付き土地の購入等補助金

  • 同一敷地内に居住中の住宅がある場合は、補助対象となりません。
  • 補助対象区域が春日井市立地適正化計画に定める「居住誘導区域」に限定されます。(以前は、市内全域)

空き家残置物撤去補助金

  • 補助対象空き家に春日井市空き家バンクに掲載中の空き家も追加します。

既存住宅状況調査(インスペクション)補助金

  • 補助対象空き家を「1年以上使用していない空き家」に変更します。(以前は、不動産業者と媒介契約を締結している空き家)
  • 申請時の添付書類が変更となります。(様式も変更あり)

地域貢献活用事業補助金

  • 補助対象空き家に店舗等の空き家も追加します。
  • 申請時の添付書類が変更となります。(様式も変更あり)

詳細については、住宅政策課(電話0568-85-6572)までお問い合わせください。

空き家所有者の方へ

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空き家の利活用を検討されている方へ

放置された空き家にお困りの方へ

市の補助金

市では、空き家の適正管理や流通の促進を図るため、次の補助金を交付しています。

※補助事業着手前に申請が必要となります。
 申請前に事業着手すると補助対象になりませんのでご注意ください。

詳細は下記をご覧ください。

また、国の支援制度を活用できる場合もあります。

関連情報内「国の支援制度」をご覧ください。

所有者向け

解体

建替え

片づけ

建物調査

購入者向け

購入

建物調査

その他

事業者、団体向け

改修

空き家問題について考えてみませんか?

空き家による問題とは何か、その解決方法は何か。

空き家問題の解決を促進するため、空き家セミナーや無料相談会を開催しています。

すでに空き家を所有している方も、これから所有するかもしれない方も是非ご参加ください。

市民相談について

市では、お困りごとの内容によって個別相談を実施しております。不動産取引、法律、登記等の相談がありますのでご活用下さい。

わが家の終活について

あなたと相続人のみんなが幸せとなるために

あなたが亡くなられた後、お住まいが空き家になる可能性はありませんか?
もしものことが起きた後では、ご自身の思いを告げることはできません。
また、相続した方も、生前に聞いておけば良かったと思うことがあるかもしれません。
あなたと相続人のみんなが幸せになるよう、今から「わが家」のことを考えてみませんか?

関連情報

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 住宅政策課

電話:0568-85-6572
まちづくり推進部 住宅政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。