建物の解体等の際における下水道使用料

ページID 1021478 更新日 令和3年3月19日

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 下水道の使用が開始されている地域で、下水道に接続されている建物を解体する場合、解体工事完了までに下水道使用休止届を提出してください。なお、下水道使用休止届を提出されていない場合には、防塵などのために水道を散水利用された場合でも、下水道使用料を水道料金に合わせて請求させていただきますので、ご注意ください。

 一部の排水設備を撤去せずに残す場合は、排水設備指定工事店と打ち合わせを行い、申請の上で解体工事を行ってください。また、解体工事の際は、敷地内に設置されております汚水接続ますを壊すことのないよう注意してください。汚水接続ますは市の管理設備となりますので、壊された場合は原形復旧が必要となります。解体工事後は汚水管に土砂が流入しないようにしてください。

 

  下水道使用休止届のダウンロードは、以下のページからできます。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 上下水道業務課

電話:0568-85-6349
上下水道部 上下水道業務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。