住民登録
住民登録は、皆さんの住所、氏名、生年月日、性別、世帯構成などを市の住民基本台帳に登録し、住民に関する事務の基礎とするものです。
住民登録が正確にされていないと、住所や世帯構成に関する証明のほか、選挙人名簿への登載(日本国籍の方)、学校への転入学、印鑑登録や国民健康保険への加入などの行政サービスを受けることができませんので、引越したときなどは、必ず届出をしてください。
届出の際に注意していただくこと
- 事前の転入又は転居の届出は受け付けできません。
- 窓口に来られる方の本人確認をさせていただきますので、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、特別永住者証明書等の官公署発行の顔写真付きの証明書をお持ちください。
- 外国籍の方は、入管法上の住居地届出を同時に行いますので、異動者全員の在留カード(届出時に未交付の方は後日交付の記載があるパスポート)をお持ちください。
- 本人又は同一世帯員以外の方が届出をされるときは、委任状が必要です。
- 本人の法定代理人が届出をされるときは、法定代理人であることを示す書類の提示が必要です。(成年後見人の場合、発行後3か月以内の登記事項証明書等)
届出先
住民登録についての届出は市役所(1階市民課)のほか、次の各出張所でも受け付けています。
(注)西部ふれあいセンター、南部ふれあいセンター、鷹来公民館、坂下公民館(サービスコーナー)では受け付けていませんので、ご注意ください。
(注)外国籍の方については、市役所市民課での受け付けとなります。(出張所では受け付けていません。)
開庁日・業務時間等
開庁日
- 月曜日から金曜日(祝休日、年末年始を除く)
- 日曜日(第3日曜日、祝日、年末年始を除く(市民課のみ(出張所はお休みです。))
(注)土曜日は開庁しておりません
業務時間
- 月曜日から金曜日
午前8時30分から午後5時15分まで(受付は午後5時まで)
ただし、水曜日は市民課のみ午後7時30分まで業務を行っています。
- 日曜日(市民課のみ)
午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで
(正午から午後1時まで窓口を閉めさせていただきます。)
転入届
新たに春日井市の区域内に住所を定めることをいいます。(例:A市から春日井市)
転入をした日から14日以内に届出をしてください。
(注)事前の届出はできません
届出に必要なもの
- 本人確認書類(窓口に来られる方)
- 前住所の市区町村が発行した転出証明書
マイナンバーカード又は住基カードを用いての転出手続きをされ、転出証明書の交付を受けていない場合は、必ずカードをお持ちください。(4桁の数字の暗証番号が必要となります。) - マイナンバーカード又は住基カード(転入する方でお持ちの方全員分)
転入後、カードを継続利用するための手続きに必要です。(全員分の暗証番号が必要となります。) - 在留カード又は特別永住者証明書(外国籍の方)
- 国外から転入される場合(日本国籍の方)
(平日の午前8時30分から午後5時までのみ受け付けが可能です。)- 帰国日が記されているパスポート(全員分、帰国日のスタンプ(証印)のない場合は別途帰国日の分かるチケット類が必要)
(注)帰国の際、自動化ゲートを利用されますと帰国日のパスポートにスタンプ(証印)がされません。その際、申し出をすることでスタンプ(証印)がされます。詳しくは法務省のウェブサイトをご覧ください。 - 戸籍謄(抄)本(本籍地が春日井市の方は不要)
- 戸籍の附票(本籍地が春日井市の方は不要)
- 帰国日が記されているパスポート(全員分、帰国日のスタンプ(証印)のない場合は別途帰国日の分かるチケット類が必要)
- 国外から転入される場合(外国籍の方)
(平日の午前8時30分から午後5時までのみ受け付けが可能です。)- 在留カード又は特別永住者証明書(届出時に未交付の方は、後日交付の記載等があるパスポート)
- 世帯主との続柄を証明する書類(世帯主が日本人配偶者等で本籍が春日井市のときは不要です。また、上記5の戸籍謄本に世帯主との続柄の記載があれば兼ねることができます)
転居届
春日井市の区域内において住所を変更することをいいます。(例:春日井市A町から春日井市B町)
転居をした日から14日以内に届出をしてください。
(注)事前の届出はできません
届出に必要なもの
- 本人確認書類(窓口に来られる方)
- マイナンバーカードまたは住基カード(お持ちの方)
- 国民健康保険証(国民健康保険の加入者)
- 子ども医療費受給者証(子ども医療費の受給者)
- 介護保険被保険者証(介護保険の被保険者)
- 在留カード又は特別永住者証明書(外国籍の方)
転出届
春日井市の区域外に住所を移すことであって、国外に移住する場合も含まれます。(例:春日井市からA市、又は春日井市からA国)
転出は、あらかじめ(概ね14日前から)届出をしてください。
- 転出届を提出後、転出証明書を発行します。この転出証明書を転入先の市区町村に持参し、転入手続きを行ってください。
- マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの方は、原則、転出証明書が発行されない転出(特例転出)が適用されます。転出手続き後、新住所の市区町村へ転出証明書の代わりにマイナンバーカードまたは住基カードを持参して手続きをしてください。
なお、代理人に転入届を委任する等の事情があれば、転出証明書を発行する通常の転出届も可能です。
ただし、次のいずれかに当てはまる方は、特例転出ができません。- 転出届の処理が完了した後、「新しい住所に住み始めた日から14日以内」かつ「転出の予定日から30日以内」に転入届ができない場合(マイナンバーカードが失効するため。)
- マイナンバーカードまたは住基カードを紛失した場合
(注) 転出届は、郵送で行うことやマイナンバーカードを利用してオンラインで行うことも可能です。詳しくは下記リンク「郵送で転出届を行うとき」、「オンラインによる転出届」を参照してください。
届出に必要なもの
- 本人確認書類(窓口に来られる方)
- 国民健康保険証(国民健康保険の加入者)
- 印鑑登録証(印鑑登録をしている方)
- 子ども医療費受給者証(子ども医療費の受給者)
- 後期高齢者医療被保険者証(後期高齢者医療の被保険者)
- 介護保険被保険者証(介護保険の被保険者)
その他
その他、世帯主変更届、世帯分離届、世帯合併届などがあります。詳しいことは市民課へお問い合わせください。