住民基本台帳法の改正等(平成24年7月9日施行)について

ページID 1001918 更新日 令和5年4月1日

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外国人住民の方の登録制度が変わります

平成24年7月9日(月曜日)から住民基本台帳法、入管法等の改正や外国人登録法の廃止により、外国人住民の方も日本人住民と同様に住民基本台帳法が適用されます。
また、特別永住者の制度や在留管理制度なども変わります。

主な改正内容

  • 外国人住民の方にも住民票が作成されます。
    外国人の方も日本人と同様に住民票の写しが交付されるようになります。同じ世帯に日本人と外国人がいる場合でも、世帯全員が記載された住民票の写しが発行できるようになります。
    【対象となる方】
    • 特別永住者
    • 中長期在留者(適法な在留資格を有し、在留期間が3か月を超える方)
    • 出生または国籍喪失による経過滞在者
    • 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  • 入管法が改正され外国人住民の方の利便性が向上します。
    外国人住民の利便性向上を目的とし、入管法(出入国管理及び難民認定法)が改正されます。
    これまで、在留期間の更新許可等を受けた場合には、その旨を市町村役場に届け出る必要がありましたが、法改正後には、そのような届出は不要となります。また、在留期間の上限の伸長や、再入国許可制度の緩和等が行われます。
    なお、住所を移転した際の届出や、特別永住者証明書に係る届出については、市区町村役場で行っていただきます。
  • 「外国人登録原票記載事項証明書」等が発行されなくなります。
    平成24年7月9日(月曜日)以降、外国人登録原票は出入国在留管理庁で管理することになるため、市役所では外国人登録原票記載事項証明書等の発行が出来なくなります。
    現行の外国人登録制度に係る外国人登録原票の開示請求(居住歴や氏名・国籍の変更履歴等について開示を求める場合)は、ご本人が直接出入国在留管理庁へ請求していただくことになります。
    詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
  • 転出の届出が必要になります。
    現在、外国人住民の方が春日井市外へ転出する際の届出は不要ですが、平成24年7月9日(月曜日)以降は、日本人と同様に、春日井市へ転出の届出をし、転出証明書の取得が必要になります。その後、転入先の市区町村役場へ転入届をしていただくことになります。
  • 外国人登録証明書について
    外国人登録制度の廃止に伴い、外国人登録証明書に代わり、中長期在留者の方には「在留カード」が、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。
    なお、現在お持ちの「外国人登録証明書」は、下記の期間、「在留カード」または「特別永住者証明書」とみなされますので、下記の期間の終了までに在留カード等の手続をしていただければ結構です。

主な改正内容

【中長期在留者の方】

在留資格

外国人登録証明書が「在留カード」とみなされる期間

永住者

平成27年7月8日まで
(平成24年7月9日に16歳未満の方は、平成27年7月8日または、16歳の誕生日のいずれか早い日まで)

特定活動
(特定研究活動等により「5年」の在留期間が付与されている方に限る)

在留期間の満了日、または平成27年7月8日のいずれか早い日まで

その他の在留資格
(3か月以下の在留資格を除く)

在留期間の満了日まで
(平成24年7月9日に16歳未満の方は、在留期間の満了日または、16歳の誕生日のいずれか早い日まで)

※在留カードは出入国在留管理庁で交付されます。詳しくは出入国在留管理庁へお問い合わせください。

【特別永住者の方】

在留資格

年齢・次回確認申請期間

外国人登録証明書が、「特別永住者証明書」とみなされる期間

特別永住者

平成24年7月9日に16歳以上の方で、外国人登録証明書の「次回確認(切替)申請期間」の初日が平成27年7月8日までに到来する方

平成27年7月8日まで

特別永住者

平成24年7月9日に16歳以上の方で、外国人登録証明書の「次回確認(切替)申請期間」の初日が平成27年7月9日以降に到来する方

外国人登録証明書の「次回確認(切替)申請期間」の初日まで

特別永住者

平成24年7月9日に16歳未満の方

16歳の誕生日まで

※特別永住者証明書は市役所戸籍住民課で交付します。

その他

※観光目的などの短期滞在者等は住民票作成の対象となりません。
※住所の変更や在留期間の延長を市役所に届け出ていない方は、住民票が作成されていない場合がありますので、適正な届出をしてください。
※在留資格がないまま滞在されている方は出入国在留管理庁へご相談ください。
※外国人住民の方の住所異動等の届出については、これまで通り、市役所戸籍住民課のみで受け付けさせていただきます。

制度の改正に関する詳しい内容については、法務省および総務省のホームページをご覧ください。

住民基本台帳カードの継続利用が可能になります

現在、他市区町村に住所を異動した場合、転出前市区町村で交付された住民基本台帳カードは使用できなくなりましたが、改正後は新しい市区町村でもカードを継続してご利用いただけます。

※住民基本台帳カードをお持ちの方で、住所変更(転入、転居、転出)の手続をされる場合は、住民基本台帳カードをご持参ください。
※外国人住民の方の住民基本台帳カードの交付等は平成25年7月以降となる予定です。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 戸籍住民課

電話:0568-85-6138
市民生活部 戸籍住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。