住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定に基づき、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表します。
添付ファイル
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住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定に基づき、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表します。
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