公的個人認証サービスと電子証明書

ページID 1001915 更新日 令和5年4月1日

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公的個人認証サービスとは

公的個人認証サービスとは、インターネット等によるオンライン手続において、なりすまし、改ざんなどの危険性を防ぐための本人確認手段です。
公的個人認証サービスに係る電子証明書の発行を受けるためには、マイナンバーカードの交付を受けている必要があります。マイナンバーカードの交付申請については、下記リンクよりご確認ください。

マイナンバーカードに搭載される電子証明書

マイナンバーカードには、次の2種類の電子証明書を搭載することができます。※カードの交付の際、電子証明書の発行を希望しない場合は、電子証明書が搭載されません。

  • 署名用電子証明書・・・文書が改ざんされていないことの確認及びインターネット等によるオンライン手続における本人確認の手段として利用できます。
  • 利用者証明用電子証明書・・・インターネット等におけるログイン等において、本人であることを証明する際に利用できます。

電子証明書を新規発行・更新するためには、ご本人がマイナンバーカードを戸籍住民課、坂下出張所、東部市民センター、味美ふれあいセンター及び高蔵寺ふれあいセンターのいずれかの窓口にお持ちいただく必要があります。
受付は平日の午前8時30分から午後5時までです。市役所戸籍住民課のみ、水曜日は午後7時30分まで、日曜日は午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までを除きます。)の時間外窓口でも実施しています(第3日曜日、祝日及び年末年始を除きます。)。

(注)15歳未満又は成年被後見人の方からの電子証明書の搭載申請を受理することは、総務省通知により適当でないとされていますのでご了承ください。 

マイナンバー制度の開始に伴い、住民基本台帳カードへの電子証明書の搭載は平成27年12月22日(火曜日)をもって終了となりました。

電子証明書の有効期間

【署名用電子証明書の有効期間】
 次に掲げる日のうちいずれか早い日まで

  1. 発行の日後の5回目の誕生日(有効期間が満了するまでの期間が3月未満となった場合に、発行の申請を行い新たな電子証明書の発行を受けるときには6回目)
  2. 当該署名用電子証明書が格納されるマイナンバーカードの有効期間が満了する日
  3. 利用者証明用電子証明書の発行を受けている場合には、その有効期間が満了する日

 【利用者証明用電子証明書の有効期間】
 次に掲げる日のうちいずれか早い日まで

  1. 発行の日後の5回目の誕生日(有効期間が満了するまでの期間が3月未満となった場合に、発行の申請を行い新たな電子証明書の発行を受けるときには6回目)
  2. 当該利用者証明用電子証明書が記録されたマイナンバーカードの有効期間が満了する日

転入・転出・氏名の変更があったとき

引っ越しや婚姻などで住所や氏名に変更があったときには、署名用電子証明書は使えなくなります。
署名用電子証明書には、利用者の氏名、住所、生年月日、性別が記載されており、その内容に変更があった場合、住民票の記載内容と異なることになり、自動失効するためです。
住所異動の届出や婚姻、離婚などの氏名の変更を伴う届出をされる際に、新しい署名用電子証明書の発行を申請してください。
一方、利用者証明用電子証明書については、利用者の氏名、住所、生年月日、性別は記載されないので、住所異動や氏名の変更によっても失効しません。

その他

公的個人認証サービスの詳細については、総務省のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 戸籍住民課

電話:0568-85-6138
市民生活部 戸籍住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。