新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方に対する国民年金保険料の免除制度
新型コロナウイルス感染症の影響により保険料を納めることが経済的に難しいとき
令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる場合に、保険料が免除される制度があります。
対象期間
- 令和2年2月分から6月分まで(令和元年度分)
- 令和2年7月分から令和3年6月分まで(令和2年度分)
- 令和3年7月分から令和4年6月分まで(令和3年度分)
※申請月の2年1か月前の月までさかのぼって申請できます。
申請窓口
保険医療年金課国民年金窓口または名古屋北年金事務所
※市の出張所及びサービスコーナーでは申請できません。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送によるお手続きをご活用下さい。
学生の方で、新型コロナウイルス感染症の影響により保険料を納めることが難しいとき
令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が国民年金保険料学生納付特例基準相当になることが見込まれる場合に、学生納付特例が承認される制度があります。
対象期間
- 令和2年2月分から3月分まで(令和元年度分)
- 令和2年4月分から令和3年3月分まで(令和2年度分)
- 令和3年4月分から令和4年3月分まで(令和3年度分)
- 令和4年4月分から令和5年3月分まで(令和4年度分)
※申請月の2年1か月前の月までさかのぼって申請できます。
申請窓口
保険医療年金課国民年金窓口または名古屋北年金事務所
※市の出張所及びサービスコーナーでは申請できません。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送によるお手続きをご利用下さい。
※学生納付特例を申請される方で、感染症の影響で学生証の発行が遅れている場合については、次の内部リンクを確認して下さい。