ワンストップ特例制度

ページID 1027646 更新日 令和4年12月21日

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ワンストップ特例申請は、1月10日までです。

上記の期限を過ぎますと、御自身でお住まいの地域の税務署に確定申告をしていただく必要がございますので御注意ください。

【年末に本市にふるさと納税された方へ】ワンストップ特例申請書類の御案内

 このたびは、本市のふるさと納税に御寄附いただきありがとうございます。
 大変申し訳ありませんが、令和4年12月29日から令和5年1月3日までの間は、年末年始の閉庁に伴い、ふるさと納税に関する書類の発送ができません。
 そのため、ワンストップ特例申請を希望される方は、次のとおり、御寄附いただく日によってお手続き方法に違いがございますので、御注意いただきますようお願いいたします。

1.令和4年12月27日までに本市にふるさと納税された場合

 本市への御寄附の申込時に「ワンストップ特例制度を利用するための申請書送付を要望する」を選択された方に対しましては、「寄附金受領証明書」とともに「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」(「ワンストップ特例申請書」)を、令和4年12月28日中に発送準備をし、翌日(12月29日)に発送いたしますので、「ワンストップ特例申請書」と「マイナンバーと身分を証明する書類」を令和5年1月10日(必着)までに、本市へ御提出ください。

【御注意いただきたい事項】
 御寄附いただいた情報は、通常、寄附日の翌日に本市に届きますが、ふるさと納税のポータルサイトによっては、同年12月27日の夜間にクレジットカード決済をされた場合、翌日12月28日に、本市に情報が届かず、令和4年12月29日付けで本市から「ワンストップ特例申請書」の用紙を発送できない場合があります。
 そのため、万が一、同年12月31日までに「ワンストップ特例申請書」が届かない場合は、大変お手数ですが、このページの下にあります「ワンストップ特例申請書」のデータを紙で出力し、「マイナンバーと身分を証明する書類」を添付いただき、令和5年1月10日(必着)までに、本市に郵送していただきますようお願いいたします。(郵送料は、寄附者様の御負担となりますので、あらかじめ御了承くださいますようお願いいたします。)

2.令和4年12月28日から同月31日までに本市にふるさと納税された場合

 この期間に御寄付いただいた方で、「ワンストップ特例制度を利用するための申請書送付を要望する」を選択された方に対しましては、「寄附金受領証明書」とともに「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」(「ワンストップ特例申請書」)を、令和5年1月4日に発送いたします

 ただし、本市と寄附者様との間で、郵送及び返送のお手続きを行っていると、令和5年1月10日(必着)に間に合わない可能性があります。
 そのため、ワンストップ特例申請をされる方は、事前に「マイナンバーと身分を証明する書類」を御用意されるか、または、御不安な場合は、大変お手数ですが、このページの下にあります「ワンストップ特例申請書」のデータを紙で出力し、「マイナンバーと身分を証明する書類」を添付いただき、本市に郵送していただきますようお願いいたします。(郵送料は、寄附者様の御負担となりますので、あらかじめ御了承くださいますようお願いいたします。)

【必要な提出書類】

1.ワンストップ特例申請書

2.マイナンバーと身元を証明する書類

1.ワンストップ特例申請書

2.マイナンバーと身元を証明する書類

下の台紙を印刷し、台紙にマイナンバーと身元を証明する書類のコピーを貼って提出してください。

必要な書類は、下図を見てください。

添付書類フロー図

注意 写真表示がある身分証明書が無い場合は、
健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書などのコピー2点(氏名、生年月日又は住所が記載されているもの)を添付してください。

3.送付用の封筒

A4サイズで印刷すると、長3サイズの封筒を作成できます。

※お手数ですが、84円分の切手を貼って投函してください。

ワンストップ特例制度とは

 「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は、確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税を行った地方自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出することで、確定申告を行わなくても寄附金控除を受けることができる制度です。

ワンストップ特例制度

 特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。

 詳しくは次のページを参照してください。

申請方法

 本市への寄附の申込時に「ワンストップ特例制度を利用するための申請書送付を要望する」とされた方には、寄附金受領証明書と一緒に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を送付します。
 必要書類とともに寄附された翌年の1月10日(必着)までに企画政策課シティプロモーション推進室まで御提出ください。

申告特例申請書を提出後に内容に変更等があった場合

 申告特例申請書の提出後に申請内容に変更があった場合は、寄附された翌年の1月10日(必着)までに変更届出書を提出してください。寄附の情報が寄附者の課税されている市町村に正しく通知されないと、特例制度が受けられなくなります。必ず変更届出書を提出して下さい。

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このページに関するお問い合わせ

企画政策部 企画政策課 シティプロモーション推進室

電話:0568-85-6335
企画政策部 企画政策課 シティプロモーション推進室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。