高額医療・高額介護合算療養費
高額医療・高額介護合算療養費とは
1年間(毎年8月~翌年7月)に支払った医療費と介護(予防)サービス費で、高額療養費適用後の自己負担額を合算し、次の算定基準額を超えた場合に、その超えた金額を払い戻します(加入している保険ごとに按分して支給します)。
毎年7月31日を基準日とし、基準日に加入している医療保険ごとに計算しますので、同一世帯で異なる医療保険に加入している方とは合算されません。
所得要件※2 |
限度額 |
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旧ただし書所得※3 901万円超 |
2,120,000円 |
旧ただし書所得※3 600万円超901万円以下 |
1,410,000円 |
旧ただし書所得※3 210万円超600万円以下 |
670,000円 |
旧ただし書所得※3 210万円以下 |
600,000円 |
住民税非課税世帯※4 |
340,000円 |
平成30年7月以前 |
平成30年8月以降 |
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所得要件 |
限度額 |
所得要件 |
限度額 |
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住民税の課税所得※5 145万円以上※6 |
670,000円 |
住民税の課税所得※5 690万円以上 |
2,120,000円 |
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住民税の課税所得※5 380万円以上 |
1,410,000円 |
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住民税の課税所得※5 145万円以上※6 |
670,000円 |
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住民税の課税所得※5 |
560,000円 |
住民税の課税所得※5 145万円未満 |
560,000円 |
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住民税非課税世帯 (低所得II)※4 |
310,000円 |
住民税非課税世帯 (低所得II)※4 |
310,000円 |
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住民税非課税世帯 (低所得I)※7 |
190,000円 |
住民税非課税世帯 (低所得I)※7 |
190,000円 |
※1 70歳未満の方の場合、一部負担金が同じ月内に21,000円以上となるものが対象です。
※2 同一世帯の全ての国保被保険者の旧ただし書所得の合計額により判定されます。
※3 旧ただし書所得とは、前年の総所得額及び山林所得額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額33万円を控除した額です。(雑損失の繰越控除額は控除しません)
※4 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方
※5 住民税の課税所得とは、各種所得額から地方税法上の各種所得控除等を差し引いた額です。
※6 同一世帯に市民税の課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、一定額未満である旨申請があった場合、また、昭和20年1月2日以降生まれの方がいる世帯で、70歳以上の被保険者の旧ただし書所得の合計額が210万円以下である場合は、住民税の課税所得145万円未満の方と同じ区分になります。
※7 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方で、所得が一定基準に満たない方。 ただし、複数の介護サービス利用者がいる場合は介護分のみ低所得 II を適用します。
自己負担限度額の区分は、前年所得に基づき8月診療分~翌年7月診療分までの間を適用します。
◎ 申請期限
基準日の翌日から2年
◎ 手続き
- 保険医療年金課から勧奨通知を送付します。(基準日の翌年2月~3月)
- 国民健康保険税に未納のない方は、市役所保険医療年金課、坂下出張所、東部市民センター、高蔵寺・味美ふれあいセンターで申請をしてください。なお、国民健康保険税に未納のある方は、保険医療年金課のみでの申請となります。
(申請場所については、勧奨通知にも記載されています)
◎ 申請に必要なもの
- 勧奨通知
- 国民健康保険被保険者証(世帯の加入者全員分)
- 介護保険被保険者証(国民健康保険加入者分)
- 世帯主の印鑑(スタンプ印を除く)
- 振込先の分かるもの
- 個人番号(マイナンバー)カードもしくは通知カード