退職者医療制度
退職者医療制度について
会社などに勤め、職場の健康保険に加入していた人が退職すると、国民健康保険に加入することになります。一般的に、加齢とともに医療の必要性が高まると言われており、国民健康保険の医療費の負担は、会社等の健康保険と比べ増加します。このような医療保険制度間の格差を是正するために、退職被保険者本人とその被扶養者に対する給付費は、一般の被保険者とは別に会社等の健康保険からの交付金により賄われています。
退職者医療制度が適正に運用されないと、国民健康保険が負担する医療費が増大し、保険税負担の増加につながります。
このため、国民健康保険加入者で、退職者医療制度に該当する方は、必ず届出をしていただきますようお願いします。
なお、平成20年4月から新しい高齢者医療制度の創設に伴い、退職者医療制度は廃止されましたが、平成26年度までに退職被保険者となった人が65歳になるまでは、経過的に存続することになっています。
対象者
- 65歳未満で国民健康保険に加入している人。
- 厚生年金や各種共済組合の年金を受けている人で、これらの年金制度の加入期間が20年以上、もしくは40歳以後の加入期間が10年以上ある人。
- 退職者医療制度の該当者本人と被扶養者。
資格が生じる日
年金受給権を取得した日、もしくは国民健康保険の資格を取得した日のどちらかからの適用となります。
届け出の方法
年金証書を受け取って14日以内に、所定の届書に年金証書を添えて、保険医療年金課へ届け出てください。
一部負担金の割合
診療を受けるときには、国民健康保険退職被保険者証を医療機関の窓口へ提示してください。医療機関に支払う一部負担金は、一般の国民健康保険被保険者と同様、医療費の3割です。
退職者医療制度の適用を受けなくなる場合
- 退職被保険者本人が亡くなったとき。(この場合、扶養の家族は一般の国保の被保険者となります。)
- 65歳になったとき。(この場合、誕生月の翌月1日より適用されなくなります。また、扶養になっていた家族の人も一般の国保被保険者となります。)