新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に対する減免申請の方法
新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険税の減免制度
新型コロナウイルス感染症の影響で主たる生計維持者の収入が前年より減少する見込みの世帯の国民健康保険税を減免します。(減少する見込みの収入の前年所得が0円の場合は対象となりません。非自発的失業者に係る減免対象者の給与収入の減少は対象となりません。)
※申込件数と処理の状況により、減免決定の通知と金額修正が翌々月以降になる可能性がありますのでご了承ください。
新型コロナウイルス感染症にり患した場合
対象世帯
主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症で死亡、もしくは重篤な傷病を負った世帯
減免割合
全額
減免対象
令和4年度分であって、令和5年3月31日までに納期限が到来するものとし、すでに納付されたものについても対象です。
提出書類
1.国民健康保険税減免申請書
2.医師の診断書等
※提出書類は返却しません。
提出方法
郵送で
「〒486-8686
春日井市鳥居松町5丁目44番地
春日井市役所 保険医療年金課 コロナウイルス減免係」
まで。
※郵送でのトラブルが心配な方は特定記録や簡易書留での郵送をお勧めします。
申請期限
令和5年3月31日(必着)
※書類に不備がある場合や添付書類が不足している場合は返送させていただきますので修正のうえ再提出をお願いします。
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した場合
対象世帯
主たる生計維持者に新型コロナウイルス感染症の影響で減少する見込みの収入があり、その減少割合が前年と比べ3割以上である世帯。
減免割合
主たる生計維持者と国民健康保険被保険者の前年所得のうち主たる生計維持者のコロナウイルスの影響を受けた所得の割合(以下、「世帯所得中の生計維持者の所得割合」といいます)で次の表に従って世帯全体の保険税額を減免します。
主たる生計維持者の前年所得金額 |
減免割合 |
---|---|
300万円以下のとき |
世帯所得中の生計維持者の所得割合×100% |
400万円以下のとき |
世帯所得中の生計維持者の所得割合×80% |
550万円以下のとき |
世帯所得中の生計維持者の所得割合×60% |
750万円以下のとき |
世帯所得中の生計維持者の所得割合×40% |
1000万円以下のとき |
世帯所得中の生計維持者の所得割合×20% |
※ただし、主たる生計維持者の影響を受けた所得以外の前年所得が400万円を超える場合は対象となりません。
※主たる生計維持者が事業を廃止もしくは失業したときは表の前年所得300万円以下の取扱いと同様となります。
減免対象
令和4年度分であって、令和5年3月31日までに納期限が到来するものとし、すでに納付されたものについても対象です。
提出書類
1.国民健康保険税減免申請書
2.減免申請添付用見込計算書
3.給与明細や帳簿など減少した収入を証明するもの、失業や廃業の場合は事業主の証明や廃業等届出書など
※提出書類は返却しませんので写しでも構いません。
4.主たる生計維持者についての申立書(世帯主以外の主たる生計維持者が収入減少した場合のみ)
提出方法
郵送で
「〒486-8686
春日井市鳥居松町5丁目44番地
春日井市役所 保険医療年金課 コロナウイルス減免係」
まで。
※郵送でのトラブルが心配な方は特定記録や簡易書留での郵送をお勧めします。
申請期限
令和5年3月31日(必着)
※書類に不備がある場合や添付書類が不足している場合は返送させていただき
ますので修正のうえ再提出をお願いします。
Q&A
Q 減少した収入を証明する給与明細や帳簿がない場合はどうすればよいですか。
A 収入の動きがわかる通帳の写しや事業者からの証明などを添付してください。
Q 主たる生計維持者とはどういう意味ですか。
A 基本的には世帯主を指しますが、世帯の中で最も収入が多い人としても構いません。
Q 主たる生計維持者ではない家族の収入減少は対象とはなりませんか。
A なりません。
Q 収入が減少した場合の主たる生計維持者はいつの時点の主たる生計維持者ですか。
A 減免申請時点の主たる生計維持者です。
Q 当年の所得減少見込はどのように計算すればよいですか。
A 申請時点で実績のある収入額から月の平均額を算出し、12倍することで1年分とします。賞与、保険金、損害賠償等による補填がある場合はその金額も加えます。それを市で前年所得と比べ減少割合を計算します。
Q 対象となる前年の所得がない場合はどうすればよいですか
A 元々国民健康保険税は前年の所得で計算されるため、比べる前年所得がない場合は影響を受けた収入に関する税額自体が計算されていないため対象となりません。
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