新型コロナウイルス感染症の影響により市税等の納付が困難な方へ

ページID 1019915 更新日 令和3年2月2日

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新型コロナウイルス感染症の影響により市税等の納付が困難な方へ

 期限までに市税等の納付が困難な方については、「換価の猶予」や「徴収の猶予」という猶予制度の適用を受けることができる場合があります。春日井市では納税相談を承っておりますので、お困りの方は春日井市収納課(0568-85-6111)までご連絡ください。

 なお、コロナウイルス感染症の影響により経済的被害に遭われた方を対象とした徴収猶予の「特例制度」の申請期間は、法に基づき、令和3年2月1日(月曜日)で、全ての対象税目について終了しました。

※徴収猶予の「特例制度」の対象となる税目は納期限が令和2年2月1日から令和3年2月1日に訪れるものであり、猶予を希望する場合は令和2年6月30日もしくは猶予を希望する税目の納期限のどちらか遅い日までに申請が必要であると定められています。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、納税相談、各種お問合わせについては、当分の間、電話での対応とさせていただきますので、ご理解・ご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

財政部 収納課

電話:0568-85-6111
財政部 収納課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。