新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税及び事業所税の申告・納付期限の延長について

ページID 1020360 更新日 令和4年4月25日

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 新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付等することができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、申告・納付等すべき者が申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲で申告・納付期限の延長が認められます。

延長の対象となる法人

 次のような理由により、申告書などの法人市民税の申告・納付の手続きに必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な法人が対象となります。

  1. 税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含む)が新型コロナウイルス感染症に感染したこと
  2. 法人の役員、経理責任者などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給されない又はそのおそれがあるなど入出国に制限等があること
  3. 次のような事情により、法人、税理士事務所などにおいて通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと

    (1)経理担当部署の社員が新型コロナウイルス感染症に感染した、又はその患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を相当期間、閉鎖しなければならなくなったこと
    (2)学校の臨時休業の影響や、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること
    (3)新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、生活の維持に必要な場合を除き、みだりに自宅等から外出しないことが求められ、在宅勤務の体制も整備されていない等の理由から、経理担当部署の社員の多くが業務に従事できないこと
  4. 感染拡大防止のため、多数の株主を招集させないよう定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じたこと

 なお、上記以外の理由でも申告・納付期限が延長される場合がありますので、ご不明な点がありましたらお問い合わせください。

延長の手続き

 新型コロナウイルス感染症の影響がやんだ後速やかに次の方法で申請してください。

  1. 法人市民税
     法人税及び地方法人税の申告・納付期限の延長手続きで使用する「災害による申告、納付等の期限延長申請書(以下、延長申請書という)」と同等の内容を記載した任意の書類(以下、任意申請書という)を提出してください。
     また、申告書を提出される場合は次のとおりとしてください。
     なお、申告書の提出と併せて申請される場合は、任意申請書に代えて所管の税務署に提出した延長申請書の写しを提出していただくことができます。
     
    (1)電子申告(eLTAX)により申告書を提出される場合
         法人名称の前に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
    (2)書面により申告書を提出される場合
       右上の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
  2. 事業所税
     任意申請書を提出してください。
     また、申告書を提出される場合は、備考欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力又は記載してください。
  3. その他共通
     電子申告(eLTAX)により申告書を提出される場合は、上記1,2によらず、地方税共同機構ホームページにおいて公表されている「新型コロナウイルス感染症の影響により地方法人関係税の期限内申告が困難な場合におけるeLTAXを通じた申告期限延長申請の手続きについて」に基づき、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」を添付することで申請できます。詳しくは、関連情報の外部リンクで確認してください。

申告・納付期限

 原則として、申告・納付期限の延長手続きにより認められた延長する期日又は申告書の提出日となります。
 ただし、異なる期日で法人税の申告・納付期限の延長が認められた場合は、変更となる可能性がありますので、お問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課

電話:0568-85-6091
財政部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。