コンビニ交付(所得課税証明書)
コンビニ交付サービスについて(所得課税証明書)
令和4年10月3日(月曜日)から、マイナンバーカードを使って、全国のコンビニエンスストア等で所得課税証明書が取得できます。
令和5年6月1日から、令和4年中の所得を記載した令和5年度所得課税証明書に切り替わります。
サービス停止のお知らせ
メンテナンス作業のため、次の日時においてコンビニ交付サービスが利用できません。
ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解ご協力をお願いいたします。
サービス停止日時
停止日時:令和5年5月30日(火曜日)午後11時から令和5年6月1日(木曜日)午前6時30分
停止内容:「所得課税証明書」
利用時間
午前6時30分から午後11時00分まで(ただし、店舗の営業時間が優先されます。また、システムメンテナンス等により、利用できない場合があります。)
※年末年始(12月29日~1月3日)は一部店舗で利用できない場合がありますので、ご注意ください。
取扱い店舗
・セブンイレブン
・ファミリーマート
・ローソン
・ミニストップ
・イオン春日井店 など
※ただし、行政サービス機能付きのマルチコピー機が設置されている店舗に限ります。
詳細は下記の「利用できる店舗情報」でご確認ください。
取得できる証明書
【取得できる証明書】
証明書の種類 | 手数料 | 取得できる範囲 | 留意事項 |
---|---|---|---|
所得課税証明書 |
1通300円 |
本人のみ |
・春日井市民で所得情報がある方。 ※市外へ転出された方は発行できません。 ※証明年度の同年1月1日に春日井市に住所がある方。 ※収入がなく未申告であるなど、所得情報が市民税課にない方は市民税申告が必要です。 ・最新年度の証明書のみ発行できます。 ・証明書の内容は毎年6月1日に最新年度へ切り替わります。 |
利用方法
【必要なもの】
コンビニ交付サービスをご利用いただくには、
マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書が搭載されたもの)が必要です。
【利用の流れ】 ※店舗により順番が異なることがあります。
1. 各コンビニエンスストア等のマルチコピー機から「行政サービス」を選択する
2. 「証明書交付サービス」を選択する
3. 利用上の同意事項を確認し、「同意する」を選択する
4. マイナンバーカードをマルチコピー機にセットする
5. 画面の案内に沿って操作する
6. 数字4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書用)を入力する
7. マイナンバーカードを取り外す
8. 所得課税証明書を選択し、必要枚数等を入力する
9. 証明書の内容の確認をして手数料を入金する
10. 証明書が発行される
11. 領収書が発行される
※個人情報漏えい防止対策として、コンビニ等の店員は操作説明や補助は行わないことになっています。
サービス利用にあたっての注意事項
- ご利用の際は、マイナンバーカードの置き忘れや、証明書の取り忘れ等には十分注意してください。
- 操作間違いによる証明書の差し替えや返金はできませんので、よく確認の上、操作してください。
- カードの暗証番号の入力を3回連続で間違えるとロックがかかり、サービスが利用できなくなります。ロックがかかった場合は、市民課又は出張所(東部市民センター、高蔵寺ふれあいセンター、味美ふれあいセンター、坂下出張所)で本人が暗証番号の再設定の手続きをしてください。
- 利用者証明用電子証明書は有効期限があります。期日以降も引き続きサービスをご利用いただくには、有効期限の3か月前から有効期限までの間に期間更新の手続きをしてください。
【利用者証明用電子証明書の有効期間】・・・次に掲げる日のいずれか早い日まで 1.発行の日後の5回目の誕生日
2.当該利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードの有効期間が満了する日