春日井市広域イベント開催・誘致推進事業補助金
市内への広域イベントの誘致を促進し、交流人口の拡大を図ることにより、地域への経済効果を波及させることを目的として、予算の範囲内で、市内で開催される広域イベントの主催者に対し支援を行うものです。
- 広域イベントとは
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不特定多数の参加者を対象として、市内で開催する行催事等(イベント、大会、シンポジウム、セミナー、学会等をいう。)で、市外参加者の延べ人数が50人以上のものをいいます。
- 補助事業
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次のいずれにも該当するもの
- 市内を会場として、連続して2日以上開催されるもの
- 春日井市観光コンベンション協会が企画、誘致又は開催するもの
- 市が後援するもの
ただし、次に掲げる広域イベントは、補助事業の対象となりません。
- 国又は地方公共団体が主催するもの
- 政治的及び宗教的活動を目的とするもの
- 営利又は売名を目的とするもの
- 事業活動の一環として行う催事等 ・公序良俗に反するもの
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が主催又は共催するもの
- その他、市長が適当でないと認めるもの
- 補助対象経費
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補助金の対象となる経費は、広域イベント事業に要する経費のうち次に掲げる経費です。
- 会場使用料
- 附帯設備使用料
- 設備及び備品のリース料
- 会場の設営及び撤去に要する経費
- 事業の広告及び宣伝に係る印刷製本費
- 参加者を輸送するためのバス等の借上げに要する経費
- 講師等の派遣を受けるのに必要な経費
- その他、市長が補助事業に要する経費として認めるもの
- 補助金の額等
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補助金の額は、一つの事業につき、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、300,000円を限度とします。なお、1団体につき2回(同一年度中は1回)まで。
※春日井市広域イベント開催・誘致推進事業補助金の交付申請については、事前に経済振興課までご相談ください。
添付ファイル
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