市の手続における押印等を廃止します
趣旨
行政手続の簡素化による市民と事業者の利便性向上のため、市に提出される申請書、届出書などに求めている押印又は署名(以下「押印等」といいます。)の廃止を行うものです。
押印等廃止の対象
市民、事業者からの申請及び届出等です(このページにおいて「行政手続」といいます。)。
注:国又は県の法令等若しくは市以外の第三者の運用である手続を除きます。
押印等を廃止する行政手続
令和3年4月1日から、次の行政手続について押印等が不要となります。
- この行政手続の一覧には、今回の押印等廃止前から押印等を求めていなかった行政手続を含みます。
- 各行政手続の詳しい手続方法については、それぞれの担当部署(行政手続の一覧に担当部署名が記載してあります。)へお問い合わせください。
- 印鑑登録申請や事業者からの税関係証明書交付申請などは、引き続き押印等が必要です。
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