平成29年度第2回春日井市地域包括支援センター運営等協議会議事録

ページID 1007542 更新日 平成29年12月27日

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1 開催日時

開催日時 平成29年9月29日(金曜日)午後2時から午後3時30分まで

2 開催場所

市役所3階  301・302会議室

3 出席者

委員

職務代理者
 南部 哲男(特定非営利活動法人ギブアンドテイク春日井)
委員
 岩尾 聡士(高齢社会街づくり研究所株式会社)         
 大野 貴也(春日井市医師会) 
 中田 幸成(春日井市歯科医師会)
   牛田 誠    (春日井市薬剤師会)
   加藤 鉱明 (春日井市社会福祉協議会)
   高塚 徳夫(春日井市老人クラブ連合会) 
 鈴木 信子(春日井市民生委員児童委員協議会)

事務局

健康福祉部      部長           山口 剛典
地域福祉課      課長           神戸 洋史
 地域包括ケア推進室 室長           吉村 典子
           主査           上野 陽介
           主事           伊藤 和代
介護・高齢福祉課   課長           関戸 裕靖
           課長補佐         長坂 匡哲
           主査           林  由多香
           主事           中島 未絵


地域包括支援センターあさひが丘                  飯田 由佳
地域包括支援センター春緑苑             水野 雄也   
地域包括支援センターじゃがいも友愛         中里 栄章
春日井市社会福祉協議会地域包括支援センター     関戸 雅喜
春日井市医師会地域包括支援センター         梅田 由枝
地域包括支援センターグレイスフル春日井      安田 光良
地域包括支援センター第2グレイスフル春日井     南谷 梓
地域包括支援センター勝川               内藤 元子
地域包括支援センター第2春緑苑           田中 靖久
春日井市社会福祉協議会地域包括支援センター中切  神戸 康秀

4 議題

  1. 地域密着型サービス事業者の指定等について
  2. 地域包括支援センターの運営等について
    ア 第1号介護予防支援及び介護予防支援の委託に係る評価について
    イ 地域包括支援センターの名称変更について
  3. 基幹型地域包括支援センターの設置について

5 会議資料

【資料1】地域密着型サービス事業者の指定等状況

【資料2】第1号介護予防支援及び介護予防支援の委託に係る評価について

【資料3】地域包括支援センターの名称変更について

【資料4】基幹型地域包括支援センターの設置について

【資料5】地域包括支援センターの運営及び人員に関する基準について

【資料6】春日井市地域包括支援センターの運営及び人員に関する基準を定める条例

6 議事内容

 議事に先立ち、部長挨拶を行った。
   また、会議は公開で行うとともに、議事録は要点筆記とし各委員が確認手続きを行った上、職務代理者及び職務代理者が指名する者が署名することを確認した。

1.地域密着型サービス事業者の指定等について 

林主査
 資料1に基づき説明。
南部職務代理者
 地域密着型サービス事業者の指定等状況について、説明を受けた。各委員から質問や意見を求める。
委員
 特になし。

2.地域包括支援センターの運営等について

ア 第1号介護予防支援及び介護予防支援の委託に係る評価について

上野主査
 資料2に基づき説明。
南部職務代理者
 第1号介護予防支援及び介護予防支援の委託に係る評価について、説明を受けた。各委員から質問や意見を求める。
委員
 特になし。
南部職務代理者
 第1号介護予防支援及び介護予防支援の委託に係る評価について、公正中立に委託先の選定を行っていると評価してよろしいか。 
委員
 異議なし。

イ 地域包括支援センターの名称変更について

上野主査
 資料3に基づき説明。
南部職務代理者
 地域包括支援センターの名称変更について、説明を受けた。各委員から質問や意見を求める。また、案1と案2についてそれぞれの立場から意見を求める。
岩尾委員
 名称から地域名が分かりやすいことが大事である。 
大野委員
 文字で表記した場合は、案1の方が分かりやすい。しかし、口頭で地域包括支援センターを案内する場合は、案2の名称から「春日井市」を省略して「東部地域包括支援センター」と伝えるほうが分かりやすい。市民に「春日井市東部地域包括支援センター」と伝えることはなく、伝える際は「春日井市」を省略することが多いと思われる。
中田委員
 案1と案2を比較すると案1の方がよい。 
牛田委員
 口頭で地域包括支援センターを案内する場合や電話で案内する場合は、聞いた人は案1のように地域名が最後にある方が印象に残りやすい。石尾台・高森台のように2つの中学校区が名称となる地域包括支援センターは言いにくい。
加藤委員
 文字で標記すると、案1の方が分かりやすい。
高塚委員
 案1と案2を比較すると、案1の方がよい。 
鈴木委員
 民生委員として今まで関わっている地域包括支援センターが、地域包括支援センターの後ろに名称があったので、案1は違和感がないため、案1の方がよい。
南部職務代理者
 委員の意見は案1がよいとの意見が多かった。事務局には、委員の意見を参考に決めてほしい。
 他に質問、意見がないため、議題2を終了する。  

3.基幹型地域包括支援センターの設置について

上野主査
 資料4に基づき説明。
南部職務代理者
 基幹型地域包括支援センターについて、説明をうけた。各委員から質問や意見を求める。
岩尾委員
 新しい仕組みを導入するときに、どのような効果を期待するのか、メリットとデメリットを明確にしておかないと、効果測定ができず、仕組みの導入が目的化してしまうことがある。
吉村室長
 効果の例としては、支援困難者への対応が増える中で、現在は各地域包括支援センターと市担当課の2機関が社会福祉士や保健師などの専門職の資格を持つ職員で対応しているが、人数が限られており、人事異動により、経験のない職員が対応しなければならない場合もある。
 基幹型地域包括支援センターを設置することにより、対応する機関が3期間となり、かつ知識、技術と経験のある職員が基幹型地域包括支援センターに配置されることで、各地域包括支援センターを総合的に支援していくことができる。
中田委員
 人員基準にある主任介護支援専門員について、更新研修の受講費用に対する事業所の補助や研修を勤務扱いとしているか、市で集約しているか。 
吉村室長
 受講費用や研修の勤務いに関しては、各事業所の判断であり、市で集約していない。 
中田委員
 市で受講費用の事業所負担などについて指導することはあるか。
吉村室長
 指導していない。 
中田委員
 職員の確保が難しいという声もあるため、研修費用の補助など制度として対応することも必要である。
吉村室長
 事業所が受講費用を負担して研修を受けた職員が、退職や他の事業所に転職することもあり、受講費用を事業所が負担することに消極的になっている事業所もある。
牛田委員
 資料中の表現で、「介護支援専門員であって、主任介護支援専門員研修を修了した者、又は主任介護支援専門員研修を修了した日から起算して5年以内ごとに主任介護支援専門員更新研修を修了した者」となっているが、この文を読んで5年ごとに研修を受けた人でなければならないと理解ができるのか。 
吉村室長
 前半の「主任介護支援専門員研修を修了した者」については初めて主任介護支援専門員の資格を取った者を指しており、後半の「主任介護支援専門員研修を修了した日から起算して5年以内ごとに主任介護支援専門員更新研修を修了した者」については更新した者を指している。 
牛田委員
 説明を聞けばわかるが、文章だけでは理解が難しい。
神戸課長
 条例の規定を改正するため、今回の協議会では素案として示している。表現方法については、法規担当と話し合って規定する。 
加藤委員
 社会福祉協議会に基幹型地域包括支援センターを設置するが、社会福祉協議会も主任介護支援専門員を確保することは難しい。また、市と同様に人事異動はあるため、同じ職員を配置し続けることができない状況がある。 
高塚委員
 担当する人がずっと同じであればよいが、現実は人事異動してしまうことがある。
鈴木委員
 介護の現場は人事異動することが多いと聞く。同じ場所に同じ職員を配置することは難しいことだと思う。
神戸課長
 虐待通報件数は、平成28年度は103件であり、連携を強化したことも要因であるが増加している。また、支援困難の対応事例も年間150件くらいある。市では現在4名の職員で対応しており、その機能を残しつつ、基幹包括地域包括支援センターの職員が地域包括支援センターを後方支援するので、対応する人数は増える。また、基幹型地域包括支援センターに配置する予定の職員は地域包括支援センターの経験を有した者が中心となる。 
大野委員
 対応する人の数が増えることはメリットとなる。 
南部職務代理者
 担当地域を知らない人が、基幹型地域包括支援センターで相談はできるのか。 
吉村室長
 地域包括支援センターが相談を受け付けており、基幹型地域包括支援センターに相談があった場合には、相談者を担当する地域包括支援センターを案内する。 
川口委員
 虐待通報が増えていると説明があったが、家族からの虐待か。施設職員からの虐待もあるのか。 
神戸課長
 施設職員による虐待と認定されたものは平成28年度は0件である。本年度については2件あるが、施設職員による虐待の通報件数は多くない。家族からの虐待には同居していない家族からの虐待もある。
 また、岩尾委員より意見のあった基幹型地域包括支援センターの設置の目的として、障がい者の基幹相談支援センターと同じ場所に設置することにより連携を密に取ることができる。現在の支援困難なケースは、引きこもりの子と親が高齢化して要介護状態となる事例や高齢の親と障がいの子の事例など、世帯の中に複合的な要素が絡んでいることが多く、障がい者の相談支援機能を有するセンターと連携していくことが求められる。
南部職務代理者
 総合福祉センター内に基幹型地域包括支援センターを設置することで、障がい者の支援と高齢者の支援の連携がより緊密になることは大きなメリットである。
大野委員
 基幹型地域包括支援センターの設置とともに地域包括支援センターの担当地区が再編されるが、引き継ぎ業務により職員の負担が大きくならないよう市として配慮しなくてはならない。また、印刷物の差し替えなど、事業所の負担に対しても対応することが必要である。
岩尾委員
 職員の確保について、介護に関する人材バンクを官民協同の財団等で作ることができないのか。介護職は人材の回転が速い。
神戸課長
 国も介護職の人材の確保を課題として検討している。
南部職務代理者
 他に質問、意見がないか。 
 基幹型地域包括支援センターが総合福祉センター内に設置されること、春日井市社会福祉協議会に運営を委託すること、担当区域を持たずに総合調整と後方支援を業務としていくこと、以上3点について、本協議会において承認することとしてよろしいか。
全委員
 異議なし。
南部職務代理者
 基幹型地域包括支援センターは、春日井市社会福祉協議会に運営を委託し、担当地域を持たずに総合調整と後方支援を業務とし、総合福祉センター内に設置されることを承認する。
 これで、議題3を終了する。
 その他、事務局から何かあるか。
上野主査
 地域包括支援センター運営等協議会の開催日について、再度調整を行うため、開催日を改めて報告する。
南部職務代理者
 議題は以上であり、これで会議を終了する。

 上記のとおり、平成29年度第2回春日井市地域包括支援センター運営等協議会の議事の経過及びその結果を明確にするためにこの議事録を作成し、職務代理者及び職務代理者が指名する者が署名する。

平成29年11月7日

職務代理者 南部 哲男    
委員    加藤 鉱明     

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健康福祉部 地域福祉課

電話:0568-85-6187 ファクス:0568-84-5764
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