公園の利用について

ページID 1008522 更新日 令和6年2月8日

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公園での花火利用に関するアンケート結果

 公園での花火利用に対する市民ニーズを確認するため、期間を限定した試みとして、特定の公園での花火利用を許可し、期間終了後にアンケート調査を実施しました。

調査の概要

調査方法

(1)令和5年9月5日(火曜日)から9月30日(土曜日)まで、市ホームページ及びLINEアプリにアンケートフォームを公開

(2)アンケート用紙を送付し、返信用封筒での回答

対象者

(1)春日井市民(ただし、春日井市民以外でも回答可)

(2)特定の公園に隣接する区・町内会・自治会及び除草・清掃地元管理受託団体の代表者

回答数

(1)770件

(2)62件

公園にクギ等を打つ場合は利用終了時に必ず撤去してください

 他市の屋外グラウンドで地面から出たクギが足に刺さり大ケガをする事故が発生しました。
 目印のために公園にクギ等を打つ場合は利用終了時に必ず撤去してください。

 また、公園利用に際し、設置したクギ等は利用後、原状回復(撤去)していただくことが原則ですが、広場、グラウンドの利用状況により、設置者(自治会・町内会、団体など)が、クギ等が地面より出ないよう埋め込み、管理することや、危険度の少ないポイント釘を使用するなど安全上の管理、対策を行うことを条件とし、どこに埋め込みをしたかがわかる図面などを添付した公園施設設置許可申請書を提出していただける場合において設置を認めます。

目印等常設を希望する場合は公園緑地課にご相談ください。

設置方法の例
【例】設置方法
設置物の例
【例】設置物

公園利用時のマスク着用の考え方について

 これまで屋外では原則不要、屋内では原則着用としていましたが、令和5年3月13日から改めるとの方針が厚生労働省より示されました。
 令和5年3月13日以降、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねられることになります。本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。

マスク着用は個人の判断が基本

公園はルールを守って利用しましょう

  • 公園はみなさんの財産です、施設は大切に使いましょう。
  • 樹木や花は愛情をもって育て、緑を大切にしましょう。
  • 遊具を使うときは危険な遊びをせず、ケガのないように気をつけましょう。
  • 幼児が遊具で遊ぶときは、保護者の方が必ず付き添いましょう。
  • 公園へ車でおみえの方は迷惑駐車とならないようにしましょう。
  • 公園にある駐車場は公園利用者のためのものです。利用者以外の駐車はご遠慮ください。
  • 公園は常に清潔にし、自分のゴミは自分で持ち帰りましょう
  • タバコの吸殻や空き缶のポイ捨てはやめましょう。
  • 犬を散歩させるときは必ずリードをつけ、リードの長さは飼い犬をコントロールできる長さにしましょう。「フン」をした場合は、必ず飼い主の責任で持ち帰りましょう
  • 危険なボール遊びや、他の利用者に迷惑となるような遊びはやめましょう。
    (特に幼児などに注意しましょう)
  • 公園では、バーベキュー、花火、たき火など火気の使用を伴う行為は禁止しています。
  • 公園では、ドローン、ラジコン等の利用は禁止しています。
  • 早朝や夜間は周囲が静かな分、音がよく響きます。バスケットやスケートボードなど近隣住民の迷惑にならないよう音への配慮をしましょう。
  • 公園にクギ等を打つ場合は利用終了時に必ず撤去してください。また印を常設する場合はご相談ください。

 ※保護者の方へ

保護者の方は、公園利用について、日頃からお子様に注意を促すようお願いします。

公園利用の事前申請について

  • 野球(小学校低学年まで)、ソフトボール、サッカー(小学生まで)、グラウンドゴルフ等のスポーツを行う場合、催しや地域活動等を行う場合など、公園の全部又は一部を独占して利用する場合は、事前申請により管理者の許可が必要です。
  • 受付は公園緑地課への先着順です。利用日の属する月の2か月前の初日(土・日・祝日の場合は、その直後の休日でない日)から7日前まで(土・日・祝日の場合は、その直前の休日でない日)に、市役所7階公園緑地課等へ申請してください。区・町内会や子ども会等が主催する地元の行祭事や公益性のあるイベントは、早めに申請ができる場合がありますので、公園緑地課にご相談ください。
  • 許可は1公園につき1日1団体です。
  • 味美ふれあいセンター、東部市民センター、高蔵寺ふれあいセンターに提出された申請書は本庁との施設間連絡便を利用するため、公園緑地課への到着は提出日の翌日以降となります。申請受付は先着順ですので、公園緑地課窓口での申請が最も早い申請となり、ご希望に添えない場合があります。
  • 公園緑地課以外に申請書はありません。申請書が必要な場合は、公園緑地課へご連絡ください。電話で公園利用の予約はできません。
  • 申請書の提出に関しては、公園緑地課にご相談ください。
  • 仮設工作物(ステージやテント等)を設置する場合や興行・展示会等の催しを行う場合は、公園緑地課窓口での申請となります。
  • 他人の迷惑になるような行為や営利を目的とした利用の申請はできません。
  • 公園利用の詳細については、「公園利用のルール」をご確認ください。
  • 詳しくは公園緑地課にお問い合わせください。

落合公園グラウンド・焼山公園テニスコートの利用申込みの抽選について

 落合公園グラウンドと焼山公園テニスコートは、土・日・祝日の利用希望者が多いため、抽選により利用者を決定します。

 抽選の申込みは「春日井市電子申請・届出システム」への利用者登録が必要になります。

※登録の際、利用者登録画面の「利用者区分」は、団体の場合でも「個人」を選択してください。

※ご登録いただくメールアドレスは、団体の場合、代表者のメールアドレスを登録してください。

抽選申込みの対象日

 抽選の申込みは、土・日・祝日の利用のみとなります。

※落合公園グラウンドの毎月第1、2、3日曜日の午前中は、申込みできません。

※平日は、利用したい日の属する月の2月前の初日(その日が土、日、祝日に当たるときは、その直後の休日でない日)から市役所公園緑地課窓口にて先着順で受付します。

抽選申込みの受付期間、申込の区分と回数

 抽選の申込みをされる方は、抽選対象月の3か月前の20日午前8時30分からその月の末日(※)の正午までに、「春日井市電子申請・届出システム」ホームページより申込み手続きを行ってください。

(例:抽選対象月が10月の場合、7月20日午前8時30分から7月31日正午までが受付期間となります。)

 利用したい日の午前もしくは午後のいずれか1区分を1回とし、最大10回まで申込むことができます。

※月の末日が土、日、祝日に当たるときは、その直前の休日でない日の正午までが受付期間となります。(12月29日~31日は除きます。)

※同じ日の同じ区分を複数回申込むことはできません。重複した分は無効となります。

※ログイン後の申込みは一度のみ有効です。再ログイン後の追加申込みはできません。申込完了ボタンを押す前に、申込み内容の確認をお願いします。

申込区分と利用時間
施設名 期間 申込区分:午前 申込区分:午後
落合公園グラウンド 通年 午前7時から正午 正午から午後7時
焼山公園テニスコート 4月から10月 午前7時から正午 正午から午後7時
11月から3月 午前7時から正午 正午から午後5時

 

抽選

抽選は申込み締切後、システムによる自動抽選を行います。

抽選結果

 「春日井市電子申請・届出システム」に登録されたメールアドレスにメールにて通知します。

※抽選結果の通知は許可書ではありません。後日、市役所公園緑地課窓口での申請手続きが必要です。

申請手続き

 登録したメールアドレスに抽選結果が届きましたら、2週間以内をめどに市役所公園緑地課窓口で申請手続きを行ってください。

※申請書の提出がない場合は、当選は無効となり、利用することはできません。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 公園緑地課

電話:0568-85-6281
建設部 公園緑地課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。