春日井市立地適正化計画に伴う届出制度について
届出制度の概要
届出の目的
届出は、都市機能誘導区域外における誘導施設の立地動向を把握することを目的としています。
届出の対象となる行為
都市機能誘導区域外で、誘導施設を対象に以下の行為を行おうとする場合には、原則として市への届出が義務付けられています。
<開発行為>
誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
<開発行為以外>
- 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
- 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
- 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合
届出の時期
届出は、開発行為等に着手する30日前までに必要となります。
届出様式・記入例
関連情報
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