街区基準点使用承認申請書

ページID 1008612 更新日 令和3年4月1日

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街区基準点について

 本市では、平成20年4月1日に国土交通省国土調査課(現 地籍整備課)から街区基準点の移管を受け、使用承認手続きなどの管理保全を行っています。

閲覧については、2F情報コーナーに図書等がありますので、ご覧ください。

【街区基準点について】
街区基準点(街区三角点、街区多角点)は、国土交通省により全国の都市部における地籍調査の推進を図ることを目的として実施された「都市再生街区基本調査」において、全国のDID地区に設置された精度の高い基準点で、国土の利用及び開発の基礎となる土地の測量を、正確かつ容易にするものです。

街区基準点等の使用や街区基準点付近で工事を施工する場合の届出等


【街区基準点を使用しようとする場合 -要綱第3条関連-】
   街区基準点等を使用しようとする場合は、あらかじめ「街区基準点使用承認申請書」(様式第1号)により申請し、その承認を受けてください。
  また、使用後に「街区基準点使用報告書」(第3号様式)により使用結果を報告してください。

【街区基準点付近で工事を施工する場合 -要綱第4条関連-】
 街区基準点付近で(1)~(3)の工事を施工する場合は、あらかじめ「街区基準点付近工事施工届出書」(第4号様式)を提出し、当課(都市政策課)の指示に基づく街区基準点の保全に必要な措置を行ってください。

  1. 掘削底面端から45度以上の線に街区基準点の構造物が入る掘削工事
  2. 車両、重機等の振動により街区基準点に影響を及ぼす杭打ち又は杭抜き工事等のうち、街区基準点から杭、車両又は重機等までの距離が5メートル以下となるもの
  3. その他街区基準点の効用に支障を来たすと思われる工事

 また、街区基準点付近での工事がしゅん工したときは、速やかに「街区基準点付近工事しゅん工報告書」(第5号様式)を提出し、その検査を受けてください。

  ※令和2年4月1日より春日井市街区基準点管理保全要綱を改正し、「街区基準点の保全に必要な引照測量及び点検測量等の基準」の設定を行いました。点検測量を行う際は、こちらの基準を満たしていることを確認してください。
 
【街区基準点を一時撤去又は移転する場合 -要綱第5条関連-】
 工事施工者(土地所有者を除く。)は、街区基準点を一時撤去し、又は移転する必要が生じた場合は、当課と協議した後、「街区基準点(一時撤去・移転)承認申請書」(第6号様式)により申請し、その承認を受けてください。
 また、土地所有者等は、都合により街区基準点を一時撤去し、又は移転する必要が生じた場合は、当課と協議した後、「街区基準点(一時撤去・移転)請求書」(第8号様式)により請求し、その決定を受けてください。
 また、街区基準点を一時撤去し、又は移転する工事がしゅん工したときは、速やかに「街区基準点設置工事しゅん工報告書」(第9号様式)を提出し、その検査を受けてください。
 なお、第6号様式又は第8号様式を提出する場合は、第4号様式を省略することができます。

  • 「工事施工者」 : 街区基準点付近で、その効用に支障のある工事を施工する者
  • 「土地所有者等」:街区基準点の設置されている土地若しくは建物の所有者若しくは管理者
電子申請・届出一覧
春日井市街区基準点管理保全要綱
街区基準点使用承認申請書(第1号様式)
街区基準点使用報告書(第3号様式)
街区基準点付近工事施工届出書(第4号様式)
街区基準点付近工事しゅん工報告書(第5号様式)
街区基準点(一時撤去・移転)承認申請書(第6号様式)
街区基準点(一時撤去・移転)請求書(第8号様式)
街区基準点設置工事しゅん工報告書(第9号様式)

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 都市政策課

電話:0568-85-6264
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