固定資産税証明交付申請書

ページID 1009664 更新日 令和5年8月25日

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内容及び注意事項
次の証明書等の交付又は閲覧を申請するものです。
  1. 土地評価証明書
  2. 家屋評価証明書
  3. 土地公租公課証明書
  4. 家屋公租公課証明書
  5. 課税台帳証明書(名寄帳)
  6. 土地物件証明書
  7. 家屋物件証明書
  8. 土地評価通知書(登記用)
  9. 家屋評価通知書(登記用)
  10. 地籍図閲覧(写しの交付)
  11. 課税資料(写しの交付)
委任状

証明書の申請を、ご本人に代わって代理人の方が行う場合、ご本人が作成した委任状の提出が必要です。上記リンクから様式をダウンロードし、ご利用ください。

 

【注意事項】

・委任状は、委任するご本人がすべて自筆で記入してください。

・鉛筆や消せるボールペン等、文字が消せるもので記入しないでください。

 

委任状の代筆について

ご本人が委任状を作成できない場合(委任する意思はあるが、手が不自由で文字が書けない等)は、代筆により委任状を作成し、提出してください。代筆した委任状を使用する場合、委任者本人の本人確認書類(健康保険証等)も提示してください。

 

【注意事項】

・遠方に住んでいるという理由で使用することはできませんのでご注意ください。

・委任する本人の意思確認ができない場合は、代筆された委任状による委任はできませんのでご注意ください。

・郵送による申請で代筆した委任状を使用する場合、委任者本人の本人確認書類(健康保険証等)はコピーを添付してください。

手続方法等

1.窓口(市役所・出張所等)で申請する場合

  • 各窓口に備え付けの申請書またはダウンロードした申請書に記入し、申請してください。
    ※納税義務者が法人の場合は、所在地、法人名、代表者名の記入と社印又は代表者印の押印が必要となります。
  • 代理の方(別居の親族を含む。)が申請される場合は、別途委任状(任意の様式でも可)が必要です(ただし、10.地籍図閲覧(写しの交付)ついては不要です。)。
  • 申請される方の本人確認をしますので、本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証、マイナンバーカード等)をお持ちください。
  • 別居の親族等が相続手続きのために申請される場合は、戸籍謄本等の相続関係がわかる書類が必要です。なお、亡くなられた納税義務者の生前の住所地が春日井市外の場合は、別途、亡くなられたことがわかる書類(除籍謄本等)が必要です。

 

2.郵送で申請する場合

〇次の書類を申請先まで郵送してください。

  • 必要事項を記入した申請書(ダウンロードしてください。) 
    ※納税義務者が法人の場合は、所在地、法人名、代表者名の記入と社印又は代表者印の押印が必要となります。            
  • 委任状(別居の親族を含む代理の方が申請する場合)             
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードの表面等)の写し
     ※1.代理の方が申請する場合は、代理の方の本人確認書類の写しが必要です。
     ※2.別居の親族等が相続手続きのために申請される場合は、戸籍謄本等の相続関係がわかる書類(写し)が必要です。なお、亡くなられた納税義務者の生前の住所地が春日井市外の場合は、別途、亡くなられたことがわかる書類(除籍謄本等)が必要です。
  • 手数料分の郵便定額小為替
  • 返信用封筒(郵便番号、住所、氏名を記入し、84円切手を貼ったもの。申請部数が多いときは追加の返送用切手が必要です。)

〇申請先 

 〒486-8686 春日井市鳥居松町5丁目44番地 
   春日井市役所 財政部資産税課
(注)10.地籍図閲覧(写しの交付)、11.課税資料(写しの交付)については郵送による申請はできません。

手数料
  1. 各種証明書 1枚300円(1枚につき、最大5件まで証明できます。)
  2. 評価通知書(登記用) 無料
  3. 課税資料 白黒1面10円、カラー1面50円(コピー代)
受付窓口
  • 春日井市役所 財政部資産税課 (市役所2階)
  • 坂下出張所
  • 東部市民センター
  • 高蔵寺ふれあいセンター
  • 味美ふれあいセンター
  • 市内各サービスコーナー(南部ふれあいセンター、西部ふれあいセンター、坂下公民館、鷹来公民館)
(注)市役所資産税課以外では、10.地籍図閲覧(写しの交付)、11.課税資料(写しの交付)の申請はできません。
受付時間
  • 午前8時30分から午後5時まで
    (注)土日祝休日、年末年始及び施設の休館日を除く。
備考
  • マンション等で規約共用部分(集会所・車庫等)の証明についても、1枚300円が必要です。
  • 評価通知書は、登記に使用するもので、無料で交付しています。登記以外の目的で証明書が必要な場合は、評価証明書等、有料の証明書を申請してください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課

電話:0568-85-6101
財政部 資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。