意見申出制度Q&A

ページID 1009398 更新日 平成29年12月25日

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Q&A

Q1
どのようなことを申し出ることができますか?
A1
「かすがい男女共同参画プラン」にある市の施策をはじめ、男女共同参画に関する施策や、男女共同参画に影響を及ぼすと認められる市の施策が、対象となります。 なお、性別による差別的取扱い、セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンスによる人権侵害については、青少年女性センター(レディヤンかすがい)内、男女人権相談(電話0568-89-3067)において、4月23日(水曜日)からご相談に応じますので、お問い合わせください。
Q2
誰でも申し出ることができますか?
A2
市内に住所を有する方(事業者、団体を含む。)のほか、市内に在勤、在学している方も利用できます。
Q3
どのように処理されるのですか?
A3
市長は、市民の皆さんから申出された意見を春日井市男女共同参画審議会に報告します。審議会は、報告のあった事項について調査審議し、意見を述べます。 そして、審議会の意見を踏まえて、市は、処理結果をお知らせします。

春日井市男女共同参画推進条例(抜粋)(市が実施する施策に対する申出)

第17条
市民及び事業者は、市長に対し、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策及び男女共同参画に影響を及ぼすと認められる施策についての意見を申し出ることができる。

市長は、前項の規定による申出があったときは、春日井市男女共同参画審議会に報告するとともに、適切な処理に努めるものとする。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 男女共同参画課

電話:0568-85-4401
市民生活部 男女共同参画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。