介護が必要になったら(要介護認定の申請)

ページID 1011075 更新日 令和6年1月10日

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要介護認定の申請から、介護サービスの利用までの手順は次のとおりです。

1 要介護認定の申請をします

認知症や病気などで日常生活に介護や支援が必要になったら、次のものを持って介護・高齢福祉課の窓口にお越しください。家族、居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうこともできます。

  1. 介護保険被保険者証(交付されている方)
  2. 医療保険の被保険者証(40 歳~64 歳の方の場合)
  3. 要介護・要支援認定調査の実施に係る連絡票

40 歳~64 歳の方は、申請に条件があります。
日常生活に介護が必要になった原因が、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって、次の16の病気(特定疾患)に当てはまる方

  1. 筋萎縮性側索硬化症
  2. 後縦靭帯骨化症
  3. 骨折を伴う骨粗しょう症
  4. 多系統萎縮症
  5. 初老期における認知症
  6. 脊髄小脳変性症
  7. 脊柱管狭窄症
  8. 早老症
  9. 糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  10. 脳血管疾患
  11. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  12. 閉塞性動脈硬化症
  13. 関節リウマチ
  14. 慢性閉塞性肺疾患
  15. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  16. がん末期

申請のとき、認定調査に伺う日時を決めます。また、主治医(※)の名前をお聞きします。主治医がいない場合は、市が指定する医師の中から選んでいただきます。
※ 申請書の主治医欄には、本人の心身の状況を理解している医師をご記入ください。

2 認定調査を受けます

調査員が認定調査に伺います。日頃の状況をお聞かせください。
(可能な限り、日頃の状況がわかる方の同席をお願いします。)

主治医意見書の作成依頼・提出

申請書に記載された医師に、市から意見書の作成を依頼します。

介護認定審査会での審査・判定

保健・医療・福祉の専門家が集まり、認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、介護の必要な程度を審査・判定します。

3 認定結果を受け取ります

介護の必要な程度などの認定結果とその有効期間が記載された新しい被保険者証を、認定結果の通知書とともに受け取ります。
認定結果は申請日から基本的に30 日以内に通知されます。

  1. 要介護認定は、申請日にさかのぼって効力が発生します。
  2. 認定結果の通知と被保険者証は、原則として住民票のある住所に簡易書留郵便で送付します。

介護の必要な程度

介護が必要になった方の心身の状況に応じて、要支援1・2、要介護1~5の7段階に区分されます。

非該当
介護の必要な程度 自立して生活しているが、下肢機能の低下や低栄養、閉じこもりなどが心配される人
受けるサービスの種類 介護保険の介護予防・生活支援サービス(基本チェックリストで生活機能の低下が認められる人)と一般介護予防事業「介護予防・日常生活支援総合事業」
申し込み先 地域包括支援センター
要支援1・2
介護の必要な程度 日常生活に支援が必要で、要介護状態となる恐れがある人
受けるサービスの種類 介護保険の介護予防・生活支援サービス「介護予防・日常生活支援総合事業」と介護予防サービス「予防給付」
申し込み先 地域包括支援センター
要介護1~5
介護の必要な程度 日常生活において介護を必要とする度合いの高い人
受けるサービスの種類 介護保険の介護サービス「介護給付」
申し込み先 居宅支援事業所(民間事業者となりますので、ご自身で選択していただきます)

4 サービス計画(ケアプラン)を作ります

「要支援1・2」と認定された人は、介護予防・生活支援サービス、介護予防サービスを利用します。
住んでいる地区を担当する地域包括支援センターに依頼し、介護予防・生活支援サービスのケアプランか介護予防ケアプランを作成します。

「要介護1~5」と認定された人は、介護サービスを利用します。
まず居宅介護支援事業者などに依頼して利用するサービスを具体的に盛り込んだケアプランを作成します。

介護サービス計画(ケアプラン)とは…

介護保険のサービスをいつどのくらい、どうやって使うかを計画するためのもので、利用者の心身の状況や家族の希望を踏まえたうえで、介護支援専門員(ケアマネジャー)や地域包括支援センターの職員が作成します。

5 サービスの利用を開始します

ケアプランに基づいてサービスを利用します。

  • 居宅サービスを利用した場合は費用の1割~3割を自己負担します。
  • 施設サービスを利用した場合の負担額は、サービス費用の1割~3割、居住費、食費、日常生活費が自己負担になります.。
  • 上限額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額自己負担になります。

サービス利用の相談は無料です

ケアマネジャーが、利用者に合った「ケアプラン」を作成し、そのプランに沿って、安心してサービスを利用できるように、利用者を支援します。

ケアプランの相談・作成は、その費用の全額を介護保険が負担しますので、利用者に自己負担はありません。

6 更新認定申請を行います

有効期間満了日の60 日前になったらお知らせハガキが届きます。

次の有効期間と介護の必要な程度を決めるため、再度申請をしていただきます。

手続きや必要なものは1と同じです。
更新認定の申請をしないと、介護サービスの利用ができなくなります。

7 心身の状況が変化した場合は、再度申請を行います

心身の状況が変化した後の介護の必要な程度を決めるため、有効期間中に再度申請をすることができます。

手続きや必要なものは1と同じです。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護・高齢福祉課

電話:0568-85-6182
健康福祉部 介護・高齢福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。