生活に困ったら

ページID 1001517 更新日 令和5年4月17日

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生活に困ったときに

失業や疾病等により、生活状況が困窮した方が活用できる制度を掲載しています。
詳細につきましては、各担当までお問い合わせください。

税金について

個人市民税

個人市民税の減免
支援の内容
春日井市市税条例の定めるところにより、条件にあてはまる方は税額の減免を受けることができます。
活用できる方
失業、退職、長期療養などで、その年の所得が減少したことにより個人市民税の納付が困難な方。条件として、前年の所得が基準以下で、その年の所得が前年の所得の1/2以下に減少する場合。
問い合わせ
市民税課 0568-85-6093

社会保険料について

介護保険

介護保険料の減免
支援の内容
春日井市介護保険条例の定めるところにより、保険料の減免を受けることができます。
活用できる方
被保険者又は主たる生計維持者で、死亡、長期療養、所得が減少した等の理由により介護保険料の納付が困難な方
問い合わせ
介護・高齢福祉課 0568-85-6182

国民健康保険

国民健康保険税の減免
支援の内容
春日井市国民健康保険税の減免に関する規則基づき、申請により税額を減免できる場合があります。
活用できる方
失業、廃業、長期療養により、前年よりも世帯全体の所得が著しく減少し、国民健康保険税を納付することが困難な方
問い合わせ
保険医療年金課 0568-85-6156
国民健康保険一部負担金の減免
支援の内容
春日井市の国民健康保険の被保険者が療養を受けた場合に、医療機関に支払う一部負担金を減免できる場合があります。
活用できる方
事業又は業務の休廃止、失業等により、著しく生活が困難となり、収入が一定基準額以下となった世帯。
ただし、市内に6か月以上住所を有し、国民健康保険税に滞納がない場合に限ります。
問い合わせ
保険医療年金課 0568-85-6156

国民年金

国民年金保険料の免除・納付猶予制度
支援の内容
国民年金第1号被保険者が、保険料を納めることが困難な場合、将来の年金受け取り額には影響しますが、納付が免除される場合があります。
活用できる方
失業、営業不振など経済的な理由から、国民年金保険料を納めることが困難な方。ただし、国で審査の結果、認められない場合もあります。
問い合わせ
名古屋北年金事務所 052-912-1213

教育について

就学援助

支援の内容
学用品費、学校給食費、修学旅行費、校外活動費などの援助
活用できる方
市内に居住し、春日井市立の小中学校に通う児童生徒の保護者で、生活保護法に定められた要保護者及びこれに準じる程度に生活が困窮していると認められる方
問い合わせ
学校教育課 0568-85-6442

生活保護について

生活保護

支援の内容
食べるもの・着るもの・水道光熱費など日常のくらしの費用、家賃・地代などの住宅の費用、ケガや病気の治療・義務教育に必要な費用など最低生活を送るための支援(生活保護費は、地域ごとに、年齢、世帯人員等により定められています。)
活用できる方
病気、ケガ、失業などにより生活に困窮する方
問い合わせ
生活支援課 0568-85-6192・6193

雇用について

給付金

母子家庭等自立支援給付金
支援の内容
ひとり親家庭の父母を対象に、雇用の安定や就職の促進を図るため、必要な職業に関する教育訓練の講座を修了した場合や、就職を容易にするために必要な資格を取得する養成機関において2年以上修業する場合に、給付金を支給する。
活用できる方
市内在住のひとり親家庭の父母
問い合わせ
子ども家庭支援課 0568-85-6208

資金貸付・手当について

資金貸付

生活福祉資金(総合支援資金)
支援の内容
生活の不安定な低所得世帯等に対しての一時的な資金貸付。
活用できる方
失業等による日常生活上の困難や生活の立て直しのために、一時的な資金の貸付をすることで解決、自立できる世帯
問い合わせ
春日井市社会福祉協議会 0568-86-9228
臨時特例つなぎ資金
支援の内容
当座の生活費等の貸付
活用できる方
公的な給付、貸付が開始するまでの間、生活が立ちゆかない住居喪失離職者
問い合わせ
春日井市社会福祉協議会 0568-86-9228

住宅について

住宅手当の援助

支援の内容
単身世帯37,000円、複数世帯48,100円を上限として、家賃の実費分について支給します(最長6ケ月)。支給方法は大家へ代理納付。
活用できる方
以下の要件全てに該当する方が対象となります。
  1. 2年以内に離職した方
  2. 離職前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していた方
  3. 就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所へ求職申し込みを行う方
  4. 住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方(喪失するおそれのある方とは下記5および6の要件に該当し、賃貸住宅等に入居している方)
  5. 原則として収入のない方。ただし、一時的な収入がある場合には、生計を一とする同居の親族の収入の合計が次の金額以下であること。
      単身世帯:月8.4万円  複数世帯:月17.2万円
  6. 生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下であること。
      単身世帯:50万円  複数世帯:100万円
  7. 国の住宅喪失離職者等に対する雇用施策による貸付又は給付(就職安定資金融資、訓練・生活支援給付、就職活動困難者支援事業等)、春日井市が実施する類似の貸付または給付を受けていない方
問い合わせ
自立支援相談コーナー 0568-85-6152・6153

関連情報

災害支援制度について

自然災害(地震、風水害など)や火災などの災害による被害を受けられた被災者の生活再建支援のための制度を掲載しています。
詳細につきましては、各担当までお問い合わせください。