住居確保給付金

ページID 1002201 更新日 令和6年4月9日

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住居確保給付金

住居確保給付金とは

 離職又は自営業の廃業により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方に加え、休業等に伴う収入減少により、離職又は廃業には至っていないが、こうした状況と同程度の状況にある方に対して、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
 1か月当たりの家賃額(生活保護法に定める住宅扶助基準額に基づく金額を超える場合はその金額。)を上限として、世帯の収入合計額に応じて調整された金額を、3か月間を限度として支給します。なお、一定の要件を満たす場合には、3か月を限度とする延長を2回まで申請することができます。

住居確保給付金を受けるには

 住居確保給付金は申請時に、次の1~8のいずれにも該当する方が対象となります。

  1. 離職等により経済的に困窮し、住居喪失又は住居喪失のおそれがあること
  2. 次のいずれかであること
    (1)離職等の日から2年以内であること(疾病、負傷、育児その他やむを得ない事情で求職活動ができなかった場合は、最長4年)
    (2)給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にあること
  3. 次のいずれかであること
    • 2の(1)の場合
      離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと(離職時においては主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により申請時においては主たる生計維持者となっている場合も含む。)
    • 2の(2)の場合
      申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること
  4. 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、次の表の収入基準額以下であること
    (収入には、雇用保険の失業等給付、各種年金等を含む。)
    収入合計額一覧

    世帯人数

    収入基準額

    1人

    81,000円
    + 家賃額
    (ただし、生活保護法に定める住宅扶助基準額が上限)

    2人

    124,000円
    + 家賃額
    (ただし、生活保護法に定める住宅扶助基準額が上限)

    3人

    159,000円
    + 家賃額
    (ただし、生活保護法に定める住宅扶助基準額が上限)

    4人

    197,000円
    + 家賃額
    (ただし、生活保護法に定める住宅扶助基準額が上限)

  5. 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、次の表の金額以下であること
    金融資産合計額一覧

    世帯人数

    金融資産合計額

    1人

    486,000円

    2人

    744,000円

    3人

    954,000円

    4人以上

    1,000,000円

  6. 誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。ただし、2(2)に該当する者であって、自立に向けた活動を行うことが当該者の自立に資すると認められる場合は、事業再生等を目指した経営改善のための活動を行うことをもって当該求職活動に代えることができます。
  7. 地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
  8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと

住居確保給付金の手続き

 住居確保給付金を申請するには、次の1~4のものが必要となります。

  1. 本人確認書類 ※次のいずれか(運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、一般旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票の写し、戸籍謄本、在留カード)
  2. 2年以内に離職又は廃業したこと、就業機会の減少したことが確認できる書類の写し(疾病、負傷、育児その他やむを得ない事情で離職又は廃業後2年を超える場合は、医師の証明書等、事実を証明することができる書類の写しも必要)                            
  3. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について、収入が確認できる書類の写し
  4. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し

※その他、公共職業安定所で求職申込みをした際に付与される「求職番号」が申請時に必要です。

住居確保給付金の再支給について

 住居確保給付金の受給期間の終了後に新たに会社の都合で解雇になった場合、会社が倒産した場合もしくは就業している個人の給与等の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、かついずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合には、再支給を受けられることがありますので、詳しくはお尋ねください。

住居確保給付金の申請を希望される方

 住居確保給付金の申請を希望される方は、自立支援相談コーナー窓口、電話(0568-85-6152)又はメールでご相談ください。申請書類は下記よりダウンロードできます。

 メール相談をご希望の方は、下記ページ内の相談フォームから相談ください。

添付ファイル

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 地域共生推進課

電話:0568-85-6364  ファクス:0568-84-5764
健康福祉部 地域共生推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。