福祉医療費受給者の高額療養費

ページID 1031522 更新日 令和5年5月11日

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限度額適用認定証の取得・提示に御協力ください

 「限度額適用認定証」は、医療費が高額になった時、医療機関に提示することで窓口での支払いが自己負担限度額までになるもので、加入されている保険者(健康保険組合など)が発行しています。
 子ども医療費などの福祉医療費受給者は、県内の医療機関を受診した場合の窓口負担はありませんが、その後の高額療養費の精算に関するお手続きを省略できる場合がありますので、「限度額適用認定証」の取得と提示に御協力ください。

福祉医療費受給者の高額療養費の申請

 保険者から高額療養費の給付がある方へは市から高額療養費の申請書をお送りしますので、必要事項を御記入のうえ、市に提出していただきます(御提出いただいた申請書は、市で取りまとめて各保険者に送付します)。
 申請者は皆さま(被保険者)ですが、医療費の自己負担分は市が福祉医療費として助成していますので、高額療養費を市が代理受領することで医療費の精算を行います。
 「限度額適用認定証」を提示して医療機関を受診すると、この精算手続きを省略することができます(ただし、付加給付金、世帯合算、多数回に該当する人、及び市で高額療養費の照会ができない保険者に加入している人は手続きが必要です)。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6156
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。