「障害」にかわり「障がい」の表記を用いています

ページID 1002020 更新日 平成29年12月7日

印刷大きな文字で印刷

 一般的に漢字の「害」の字は「そこなう」「わざわい」などの否定的な意味があるため、障がい者の人権を尊重するという観点から、原則として「障がい」の表記を用いています。

 ※人の状態を表現していない場合、固有名詞の場合、法令などで使用する場合は、「障害」を使用します。
 (例)障害物の除去、交通上の障害、国立身体障害者リハビリテーションセンター、障害者総合支援法、法令で定められた申請書などの様式

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課

電話:0568-85-6186 ファクス:0568-84-5764
健康福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。