軽度・中等度難聴のお子様に補聴器の購入費等を支給します。

ページID 1002007 更新日 令和3年4月20日

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対象となるお子様

次のすべてを満たしている人

  • 春日井市に住民登録があり、居住している18歳未満の人
  • 両耳の聴力レベルが30dB以上の人
  • 障がい者総合支援法の補装具(補聴器)費の支給対象にならない人
  • 補聴器を使用することで言語の獲得や学力の向上等の効果が期待されると医師が認める人

注意

  • 世帯に市民税所得割が46万円以上の人がいる場合は、対象となりません。
  • 乳幼児期のお子様は、ABR等の他覚的聴力検査によって聴力レベルを測定してください。
  • 検査の結果、聴力レベルが障がい者手帳の対象となる程度(両耳の聴力レベルが70dB以上の人または片耳の聴力レベルが50dBでもう片耳の聴力レベルが90dB以上の人)だった場合は、障がい者手帳を取得し、補装具費支給事業の手続きをしてください。

支給額

購入金額(限度額を上限とする)の3分の2(市民税非課税世帯は全額)を支給します。

限度額

  • 補聴器…46,534円
  • イヤモールド…9,540円

必要なもの

  • 申請書
  • 医師の意見書
  • 見積書(補装具業者作成のもの)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課

電話:0568-85-6186 ファクス:0568-84-5764
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