特定相談支援、障がい児相談支援の事業者指定について

ページID 1002022 更新日 令和4年3月31日

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指定特定及び指定障がい児相談支援事業者の指定について

 障害者総合支援法第51条の20第1項もしくは児童福祉法第24条の28第1項の規定に基づき指定特定及び指定障がい児相談支援事業者の指定を受ける場合は、次に掲げる書類を提出してください。

提出書類

  1. 指定特定及び指定障がい児相談支援事業者指定申請書
  2. 指定特定相談支援事業所及び指定障がい児相談支援事業所の指定に係る記載事項(付表)
  3. 登記簿謄本又は条例等
  4. 事業所の平面図
  5. 運営規程
  6. 管理者及び相談支援専門員の経歴について記載した書類
  7. 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
  8. 勤務体制・形態一覧表
  9. 他の事業所又は施設の従事者と兼務する相談支援専門員について記載した書類
  10. 主たる対象者を特定する理由等を記載した書類
  11. 実務経験証明書又は実務経験見込証明書
  12. 指定特定・指定障がい児相談支援事業者の指定に係る誓約書

計画相談支援及び障がい児相談支援の加算に伴う様式について

 機能強化型(継続)サービス利用支援費・機能強化型(継続)障害児支援利用援助費及び体制加算を算定する場合は、次の届出書を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課

電話:0568-85-6186 ファクス:0568-84-5764
健康福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。