第2次障がい者計画その1

ページID 1002156 更新日 平成29年12月7日

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※ 春日井市では、平成19年10月1日から、原則として「障がい」の表記を用いることとしていますが、第2次障がい者計画は、平成16年3月に策定されたため、計画書の中では「障害」の表記のままとなっていますので、ご了承ください。

第2次障がい者計画を策定しました

 21世紀に入り、障害のある人への支援の枠組みは、各種福祉関係法の改正により精神保健福祉業務の市町村への移譲、身体障害者・知的障害者に対する福祉サービスが選択利用できる支援費制度に移行するなど大きく変化し、自立と社会参加を支援する取り組みが強化されています。
  こうした新たな動向を踏まえ、第2次春日井市障害者計画の策定にあたりましては、実態調査を実施し、多様なニーズの把握に努めるとともに、障害者関係団体や市民公募による代表者、有識者などで構成する障害者計画策定委員会において策定しました。
  今後は、この計画に基づき、障害のある人が住み慣れた地域のなかでいつまでも安心して暮らせるまちをめざし、保健、医療、福祉、労働、教育をはじめとする幅広い関係者が連携をとりながら、「ともに生きるまちづくり」をめざし、地域の皆様方と一体となって取り組みますので、ご理解とご協力をお願いします。

障害者計画策定の背景

近年、少子高齢社会がますます進展するなかで、本市の障害者人口は増加傾向にあり、また、障害の重度・重複化や障害のある人の高齢化が進んでいます。また、個人の価値観や生活様式が多様化し、家族関係や地域社会が大きく変化する中で、障害のある人の意識が変化しており、地域での自立した生活を支援することがこれまで以上に重要となっています。

グラフ 総人口と障害者手帳所持者数

総人口と障害者手帳所持者数

障害のある人を取り巻く動き

平成12年

「介護保険制度」開始
「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律」公布
「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(通称 交通バリアフリー法)」施行

平成14年

精神障害者保健福祉事務が県から市へ一部移譲
国の「障害者基本計画」策定

平成15年

「支援費制度」開始
「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(通称 ハートビル法)」の改正施行

このページに関するお問い合わせ

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電話:0568-85-6186 ファクス:0568-84-5764
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