障がい厚生年金

ページID 1002074 更新日 令和2年4月18日

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厚生年金に加入している間に初診日(障がいの原因となった病気やケガについて医師の診察を初めて受けた日)のある病気やケガで国民年金法施行令の障がい等級表の1級又は2級に該当する障がいの状態になったときは、障がい基礎年金に上乗せして障がい厚生年金が支給されます。
2級に該当しない程度の障がいのときには3級の障がい厚生年金が、それより軽い程度の障がいのときには、一時金として障がい手当金が厚生年金単独で支給されます。

問い合わせ

日本年金機構名古屋北年金事務所 電話番号 052-912-1213

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電話:0568-85-6186 ファクス:0568-84-5764
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