自動車改造費の助成

ページID 1002090 更新日 令和5年4月5日

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自動車改造費の助成

1. 本人運転の場合

 上肢、下肢又は体幹機能に障がいがあり、運転免許証に障がいを理由とする条件が記載されている方で、自ら所有し運転する自動車を改造をする場合に、改造費用の一部(最高10万円)を助成します。

※改造前に障がい福祉課へ申請してください。

※所得制限等要件があります。詳しくは障がい福祉課へお問い合わせください。

 

2. 介護者運転の場合

 常時車いすを使用する身体に障がいのある方(下肢または体幹機能障がい2級以上)の移動のために、同一世帯の介護者が所有する自動車を改造する場合に、改造費の一部(最高10万円)を助成します。

※改造前に障がい福祉課へ申請してください。

※所得制限等要件があります。詳しくは障がい福祉課へお問い合わせください。

 

用意するもの

1.運転免許証の写し(本人運転の場合のみ)

2.見積書(業者の作成したもの)

3.転入した方は前年の所得内容が分かる証明書(障がい者本人分)

申請書ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課

電話:0568-85-6186 ファクス:0568-84-5764
健康福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。