民間児童クラブ(事業者向け)

ページID 1023168 更新日 令和5年4月1日

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放課後児童健全育成事業届出(事業者向け)

児童福祉法により、放課後児童健全育成事業を行う者は、次の場合、市へ届出が必要になります。
届出の様式は下記からダウンロードしてください。

  • 新たに事業を行う又は実施場所を増やすとき
    放課後児童健全育成事業開始届(第1号様式)及び添付書類を、事業を行う前に市へ提出。
  • 市に届け出た内容を変更するとき
    放課後児童健全育成事業変更届(第2号様式)及び添付書類を、変更の日から1か月以内に市へ提出。
  • 事業をやめる又は一時休止するとき
    放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(第3号様式)を、事業をやめる又は一時休止する前に市へ提出。

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部 子育て推進課

電話:0568-85-6206
こども未来部 子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。