校区外通学・区域外就学に関する基準

ページID 1009201 更新日 令和5年12月9日

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 就学する市立小・中学校については、住民登録地により学校が指定されます。特例として、指定された学校以外の市立小・中学校への就学が認められる場合があります。(校区外通学・区域外就学に関する基準参照)

 必要書類、許可期間等詳細については、学校教育課までお問い合わせください。

  • 校区外通学とは、市内に住民登録がある児童・生徒に対して、指定された学校以外の市立小・中学校への就学を認める制度です。
  • 区域外就学とは、市外に住民登録がある児童・生徒に対して、春日井市立小・中学校への就学を認める制度です。

校区外通学・区域外就学に関する基準

  1. 肢体不自由等障がいのある者が、近距離校へ就学するとき。
  2. 特別支援学級又は院内学級に入級するため、その学校へ就学するとき。
  3. 保護者の就労等により留守家庭児童となるため、祖父母等親類縁者又は学童保育所の所在する校区の小学校へ就学するとき。
  4. 小学校6年生及び中学校3年生で始業式の翌日以後の学期途中に住所を異動した者が、引き続き従前の学校へ就学するとき。
  5. 始業式の翌日以後の学期途中に住所を異動した者が、その学期末まで引き続き従前の学校へ就学するとき。
  6. 小学校5年生及び中学校2年生の3学期の始業式の翌日以後の学期途中に市内間で住所を異動した者が、引き続き従前の学校へ就学するとき。
  7. 始業式からその学期中に住所を異動することが確実で、その異動時期が学期の途中となるため、その学期当初からあらかじめその校区の学校へ就学するとき。
  8. 自宅の建て替えのため、一時的に校区外に住所を異動する者が、引き続き従前の学校へ就学するとき。
  9. 双子、三つ子の場合に、本来校区の学校が1学年1学級のため、兄弟姉妹を隣接校区の学校へ就学させるとき。
  10. その他、特別の事情があると教育委員会が認めるとき。

※6、9の規定に関しましては、校区外通学のみの基準です。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 学校教育課

電話:0568-85-6441
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