交通安全

ページID 1003492 更新日 令和6年4月16日

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交通安全

 昭和37年1月に「交通安全都市」を宣言し、交通安全意識の高揚に努めるとともに安全施設整備について、関係機関との連絡、調整を進めるなど積極的に事故防止に取り組んでいます。
 そして、市民の皆さんとともに交通事故のないまちづくりを進めるため、次のような施策を実施しています。

交通安全運動

 家庭・地域・職場からの交通安全の推進を目指し、市民一人ひとりの交通安全意識を高め、交通事故を防ぐため、春日井市交通安全推進協議会を中心に各種団体の協力を得て、毎年各季の交通安全運動などの啓発活動を実施しています。
 また、各区町内会の交通安全委員、関係機関・団体による「交通事故死ゼロの日」の街頭監視活動をはじめ、シルバーリーダー(高齢者交通安全指導員)、カンガルー(幼児交通安全)クラブ、交通少年団などの人たちの積極的な活動によって、交通事故防止を推進しています。

令和6年各季の交通安全運動期間及び市民一斉街頭大監視一覧

春の交通安全運動

4月6日(土曜日)から4月15日(月曜日)の10日間

(市民一斉街頭大監視:4月10日(水曜日)午前7時30分から午前8時30分の間)

夏の交通安全運動

7月11日(木曜日)から7月20日(土曜日)の10日間

(市民一斉街頭大監視:7月16日(火曜日)午前7時30分から午前8時30分の間)

秋の交通安全運動

9月21日(土曜日)から9月30日(月曜日)の10日間

(市民一斉街頭大監視:9月26日(木曜日)午前7時30分から午前8時30分の間)

年末の交通安全運動

12月1日(日曜日)から12月10日(火曜日)の10日間

(市民一斉街頭大監視:12月6日(金曜日)午前7時30分から午前8時30分の間)

        

毎月10日は「横断歩道の日」と「子供を交通事故から守る日」です

 「横断歩道の日」は、横断歩道を渡ろうとする歩行者への保護意識の醸成と、歩行者の横断歩道の利用促進を図る目的で定められています。

 令和5年から、「横断歩道の日」を毎月11日から10日に変更するとともに、「子供を交通事故から守る日」を加えた2本柱で、歩行者保護意識の醸成を図る取り組みを推進しております。

 ドライバーの方は、横断歩道を渡ろうとする人がいたら必ず一時停止して、歩行者に進路を譲りましょう。
 歩行者の方は、道路を横断するときは横断歩道を渡るようにし、また、横断するときは、左右はもちろん後方など周囲の安全を確認しましょう。

 誰もが安全に道路を通行できるよう、お互いに思いやりの意識を持って、安全運転、安全行動に努めましょう。

春日井市交通安全推進協議会

 春日井市内における交通事故の防止をはかり、交通安全の積極的な活動を行うため、春日井市交通安全推進協議会を設置しております。

設置根拠等

所掌事務

  1. 交通安全運動の推進に関すること。
  2. 交通安全教育に関すること。
  3. その他交通事故防止を目的とする事業に関すること。

その他

第11次春日井市交通安全計画

 車社会の急速な進展に対して、交通安全意識の欠如などから交通事故による死傷者が著しく増加してきたため、昭和45年に交通安全対策を規定した「交通安全対策基本法」が制定されました。市では、この交通安全対策基本法第26条に基づき、愛知県交通安全計画の制定を受け、「春日井市交通安全計画」を策定しています。
 令和3年度から令和7年度までを計画期間とし、「第11次春日井市交通安全計画」を策定しました。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民安全課

電話:0568-85-6053
総務部 市民安全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。