指定給水装置工事事業者制度の更新制の導入
指定給水装置工事事業者のみなさまへ
令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者制度は5年ごとの更新が必要になります。
指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して、水道法の一部が改正され、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者の指定に有効期限が設定されます。有効期限後も引続き指定給水装置工事事業者として活動するには、有効期限までに指定の更新をしていただく必要があります。
なお、現行制度で指定を受けている事業者の方は、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期限が異なります。(下表参照)
更新後の有効期限は、5年です。
指定を受けた日 | 指定の有効期限 |
---|---|
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和2年9月29日 |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和3年9月29日 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和4年9月29日 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和5年9月29日 |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 |
令和6年9月29日 |
指定の更新の要件は新規指定と同様です。また、指定の更新申請の際に、4項目の確認をおこないます。
・確認4項目
1.指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
2.業務内容(営業時間・漏水修繕・対応工事等)
3.給水装置工事主任技術者の研修受講状況
4.適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
・指定の更新にかかる手数料
7,000円