火災予防条例関係

ページID 1009771 更新日 令和6年1月10日

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次の申請・届出書等は種別によって提出先が異なりますので、注意してください。

提出先が消防本部予防課の査察指導担当のもの
禁止行為の解除承認申請書
ネオン管灯設備設置届出書
提出先が消防本部予防課の危険物担当のもの
少量危険物 指定可燃物 貯蔵 取扱い 届出書 設置 変更
(PDF形式は記入例)
少量危険物 指定可燃物 貯蔵 取扱い 廃止届出書
(PDF形式は記入例)
炉等の設置届
提出先が消防署の指揮調査担当のもの
指定洞道等届出書
提出先が消防署又は最寄りの消防出張所のもの
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発する恐れのある行為の届出書
溶接、溶断作業届出書
催物開催届出書
水道断減水届出書
道路工事露店の開設届出書
煙火打上げ仕掛け届出書
水素ガスを充てんする気球の設置届出書
提出先が消防本部予防課、消防署又は最寄りの出張所のもの
露店等の開設届出書

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課

電話:0568-85-6383
消防本部 予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。