多頭飼育崩壊とは

ページID 1029922 更新日 令和6年2月7日

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多頭飼育崩壊とは

 多頭飼育崩壊とは、無秩序な飼い方などにより飼い主の方が世話をできる以上にペットが増え、ついには世話ができなくなり破たんした状態を指します。こうした状況になると、汚物の清掃が間に合わないこと等により悪臭が発生したり、ペットたちが強いストレスを感じることで異常行動をおこすなど、飼い主の方のみならず周辺の方々へも多大な影響を与える可能性があります。また、給餌をはじめとする世話を十分にできなかったり、異常繁殖となってしまうことは、動物愛護法で規定する虐待に該当する可能性もあります。

多頭飼育崩壊を起こさないために

 多頭飼育崩壊となってしまうと、逃げ出した猫が野生化することで、結果的に飼い主のいない猫が増えてしまう懸念があります。このため、

まず第一に、飼い主の方が責任を持ち、去勢・避妊手術をはじめとする適切な管理を行ってください。

 なお、すでに多頭飼育でお困りの場合は、愛知県動物愛護センター尾張支所(0586-78-2595)へご相談いただくか、飼い方や猫の引き取り等について相談を受け付けているボランティア団体をご自身で探すこともご検討ください。また、市においても、飼い主のいない猫の増加を防ぐ観点から、必要な情報をご提供できる場合があるためご相談ください。

犬や猫を合わせて10頭以上飼う方の届出制度について

 多頭飼育崩壊によって、飼い主の生活状況の悪化や、近隣住民の生活環境の悪化などの問題が発生することがあります。愛知県ではこれらを未然に防ぐため、飼養状況の早期把握と犬や猫の適正な飼い方についてアドバイス等を行う届出制度を導入します。

 犬や猫(生後90日以下の場合を除く)を合わせて10頭以上飼う方は令和6年4月1日から届出が義務化されます。

 なお、第一種、第二種動物取扱業において業として飼う場合等は届出の必要はありません。

 届出先・問い合わせ:愛知県動物愛護センター尾張支所(0586-78-2595)

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課

電話:0568-85-6279
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