相談にあたっての留意事項

ページID 1030674 更新日 令和5年3月10日

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相談にあたり知っていただきたいこと

当センターは、市内在住の方の消費生活に関する相談窓口です。

 市民サービスとして行っているため、春日井市在住の方のご相談に対応しております。他市町村在住の方は、お住まいの自治体にご相談ください。

当センターは、消費生活(消費者と事業者との契約トラブル等)に関する相談窓口です。

 個人間のトラブル、人間関係のトラブル、労働問題、相続や家族関係のトラブルに関する相談は受付けていません。ご了承ください。
※事業者の方は、事業者向けの相談窓口をご利用ください。

特定の事業者の信用性、苦情が入っているかどうかの問い合わせについてはお答えできません。

 名称が同じでも別の事業者である可能性もあること、また消費生活相談情報は、相談者の申し出のまま記録をしており、事実関係の裏付け調査を行ったものではないことから、個別の事業者名に係る情報提供はしておりません。

相談は、無料で受けることが出来ますが、通話料は相談者の自己負担になります。電話会社の料金プランに合わせた相談の仕方はできません。また、通話料節約のためセンターからかけ直すことを求められても応じられません。

 電話会社によっては、「〇分以内の通話は無料」などのプランがあるようですが、そのようなご自身の事情にあわせて、以下のような要望をされても応じられません。

・相談受付だけして、センターから折り返しかけて欲しい。
・無料でかけられる時間内で回答を出してほしい。
・無料でかけられる時間内での通話を何回も繰り返したい。
 (〇分になる直前で切り、またかけて相談したい)

※相談途中で、相談者が意図的に切電された場合や料金プランにより電話が切れた場合は、相談終了となります。

相談は、原則としてご本人からお願いします。

 トラブルの詳細や契約当事者の意向をお聞きした上で助言いたしますので、ご本人からご連絡ください。なお、トラブルにあったご本人が、認知症や病気などで電話することが難しい場合は、介護や見守りをしている方からの相談も受け付けます。

相談対応は、相談を受け付けた相談員が担当となって実施します。 担当者の指名、交代はできません。

 消費生活相談員の資格をもった相談員が、センターの方針に沿って、相談内容を伺い、対応しています。どの相談員が担当してもセンターの相談対応は変わりません。センターの対応方針を説明した上で、ご理解いただけない場合は、相談終了となります。

以下のような場合は、相談を終了する(打ち切る)ことがあります。

 ・センターの助言やお願いを聞いていただけない場合
 ・センターで可能な助言や案内を既にお伝え済であり、相談が実質的に終了している場合
 ・あっせん(事業者との間に入って話し合いのお手伝い)を継続しても両者の主張が変わらず解決の見込
  みがない場合
 ・大声や暴言又は威圧的な言動により、相談対応を続けられない状況になった場合
 ・その他の迷惑行為により、業務に差し支える場合

他の消費生活センターで相談中もしくは相談終了した案件の再相談はできません。

 複数の窓口が交渉に対応すると、事業者が混乱し、むしろ良い結果がでないことが考えられます。そして、一旦終了した案件の「蒸し返し」は、事業者との信頼関係を失う事にもなりかねません。また、最初に相談したセンターでの結果に納得いかなかったとしても、専門の相談員が法律に基づいて対応していますので、センターによって結果が違うことはありません。

相談のやりとりの内容を SNS 等で公にする行為はお控えください。

 公表することを前提にしていることが分かった場合は、その時点で相談を終了させていただきます。

個人情報をお聞きします。

 相談受付時には、相談者の方に、氏名、住所、電話番号、年齢、職業などの個人情報をお聞きします。個人情報をお聞きする理由は次のとおりです。

1 実名で得る情報の方が匿名情報よりも信憑性が高いため

 相談者の方が実在し、そのトラブルが存在することの証の一つとして、個人情報をお聞きします。消費生活センターは税金で運営していますので、存在しないトラブルのために時間を費やすことを防ぐ観点からもご協力をお願いします。

2 追加の情報をお伝えするため

 弁護団ができた、事業者の方針が決まった、行政による対応策が出た、など、その問題を取り巻く状況が変化したり、新たに情報が入ったりしたとき、追加で情報をお伝えすることがあります。そのときのために、ご連絡先等をお聞きしています。

3 相談を今後の消費者トラブルの救済 や未然防止、消費者行政に役立てるため

 皆様の相談は、次のトラブル被害を出さないために役立っています。相談いただいた内容は、相談者・当事者の情報を統計的に処理したうえで、同じようなトラブルにあわないよう注意を呼びかける資料を作るなど、貴重な情報として活用しています。また、悪質な事業者に対する行政処分や、法改正などにもつながります。このように、情報として活用するためには、年齢・住所・職業等の属性は、統計処理の軸になる項目として大変重要です。

【いただいた個人情報の取り扱いについて】

 いただいた個人情報は、相談処理のみに利用し、法令等の規定に基づく場合を除き、ご本人の同意を得ずに他の目的で使用することはいたしません。提供いただいた各種書類の写しは、原則として返却いたしませんので、ご了承ください。 

関係ないように思われる事項も、詳しくお話を伺う場合があります。

 個人の情報以外にも、一見そのトラブルの解決のためには関係ないことのように思われる事項(商品金額、店舗販売か通信販売か、クレジット会社名など、案件により異なります。)をお聞きする場合があります。これらは、適切な助言を行うために伺う必要がある事項であり、また、今後の消費者トラブルの防止や行政施策立案のために役立つ情報ですので、ご協力をお願いします。

相談電話をする際には、契約関係の書類などをできるだけお手元に揃えておいてください。

 相談の電話をかける前に、あらかじめ原因発生時の状況を整理して伝えられるようにしておくと効率的です。約款・契約書、きっかけとなった広告やパンフレットなどの関係書類をできるだけ集めておいてください。インターネットが関係した案件では、注文画面や確認画面なども保存してあれば、見られるようにしておいてください。

 しかし、案件によっては、1 日でも早い対応が有効な場合もあります。心配なときは、まずはお電話ください。

当センターがあっせん(事業者との間に入って話し合いのお手伝い)をする場合、次のことを予めご了承ください。

・センターによる「あっせん」とは、法的な指導権限や強制力を伴うものではなく、消費者と事業者との
 間に入って話し合いのお手伝いをして解決を目指すものです。
・契約者本人からの申し出が必要です。
・あっせんを行うか否かはセンターが判断します。
・匿名の方のあっせんはお受けできません。
・あっせんする場合、原則として、事業者宛に経緯と要望を記したお手紙を契約者本人に書いていただき
 ます。
・事実を伝えていただけなかった場合は、あっせんを終了させていただくことがあります。
・相談員は代理人にはなれません。
・事業者の接客対応、経営姿勢への苦情については、センターでの対応はできません。
・あっせんに入っても結果としてご要望に添えない場合もあります。
・あっせんは、相談を受け付けた相談員が担当となって実施します。担当者の交代はできません。
・あっせんを継続しても両者の主張が変わらず解決の見込みがない場合は、あっせんを終了させていただ
 きます。

ご希望の時間に相談できない場合があります。

 消費生活相談を開催しているのは、祝日を除く月曜日から金曜日の午前10時から正午、午後1時から午後3時となり、この時間以外の相談は承れません。
 また、センターの混雑状況によっては、すぐに相談を承れないこともあります。月曜日、水曜日、金曜日には、相談の予約枠がありますので、ご活用ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課

電話:0568-85-6617
市民生活部 市民生活課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。