騒音の状況

ページID 1002778 更新日 令和6年2月22日

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騒音に関する環境基準

 環境基本法では、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準(環境基準)を定めることが規定されており、平成10年9月30日付け環境庁告示第64号において、騒音に係る環境基準の地域の類型及び時間の区分が設定されています。また、この環境基準の類型を当てはめる地域については、県及び市が指定しています。

 なお、騒音に係る環境基準の類型指定(航空機、新幹線に係る基準を除く)については、春日井市が告示し(平成24年3月30日付け春日井市告示第36号)、同年4月1日から施行しています。

 春日井市域における騒音に係る環境基準は次のとおりです。

環境騒音調査結果

 市では、環境騒音、自動車騒音及び航空機騒音の状況について調査を行っています。令和4年度調査結果については、次のとおりです。

  1. 環境騒音は、9地点で調査を行い、全地点で環境基準に適合しました。
  2. 自動車騒音は、12路線27区間で面的評価(評価区間内の全戸数10,914戸)を行い、環境基準達成率は昼間99.5パーセント、夜間99.0パーセントでした。
  3. 航空機騒音は、常時測定を1地点、短期測定を2地点で調査を行い、短期測定の2地点で環境基準に適合しました。
  • 面的評価:一定地域内(道路端から50メートルの範囲内)のすべての住居等のうち、環境基準値を達成している住居等の戸数及びその割合を把握するもの。

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